○湯沢市中学校部活動指導員要綱
令和2年3月31日
教育委員会告示第11号
(設置)
第1条 湯沢市立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の充実を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、中学校の指導方針及び指導計画に基づき、校長の指導及び監督の下、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 実技指導
(2) 安全及び障害予防に関する知識並びに技能の指導
(3) 大会、練習試合等学校外での活動への引率
(4) 大会運営への協力
(5) 用具及び施設の点検並びに管理
(6) 部活動の管理運営
(7) 保護者等への連絡
(8) 年間及び月間指導計画の作成
(9) 生徒指導に係る対応
(10) 事故が発生した際の現場対応
(身分)
第3条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(要件)
第4条 指導員は、満20歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうち、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用するものとする。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく中学校教員免許を有するもの
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会公認のスポーツ指導者資格を有するもの
(3) 中央競技団体が認定した指導者資格を有するもの
(4) 指導する部活動に係る専門的な技能及び知識を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有していると認められたもの
2 前項の規定にかかわらず、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員及び地方公務員法第3条に規定する地方公務員(公立学校に勤務する非常勤講師を除く。)は任用しないものとする。
(任用手続)
第5条 指導員の配置を希望する校長は、部活動指導員配置申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の校長は、運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(平成30年3月19日付け29ス庁第649号)、文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(平成30年12月27日付け30文庁第732号)、運動部活動運営・指導の手引(平成30年8月秋田県教育委員会)及び文化部活動運営・指導の手引(平成31年3月秋田県教育委員会)に基づき、部活動に関する学校の方針を作成しなければならない。
(任期)
第6条 指導員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの範囲内で教育委員会が定めるものとする。ただし、再度の任用を妨げない。
(勤務日及び勤務時間)
第7条 指導員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間当たり36時間15分以内、年間210時間以内とする。
2 指導員の勤務日及び勤務時間は、校長が決定するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 指導員の報酬及び費用弁償は、湯沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湯沢市条例第16号)の定めるところによるものとする。
(公務災害の補償)
第9条 指導員の職務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づき補償する。
(研修)
第10条 教育委員会は、指導員に対して、次に掲げる事項の研修を行うものとする。
(1) 部活動の教育的意義及び教育上の位置付け
(2) 服務
(3) 生徒の発達段階に応じた科学的な指導
(4) 安全及び障害予防に関する知識並びに技能の指導
(5) 生徒指導や保護者等の対応及び事故が発生した場合の現場対応
(6) 障がいのある生徒への配慮
(7) その他部活動運営に必要な研修
2 校長は、指導員に対して、次に掲げる事項の研修を行うものとする。
(1) 学校及び各部の活動の目標や方針(活動時間や休養日の徹底を含む。)
(2) 学校及び各部が抱える課題
(3) 学校及び各部における用具、施設の点検管理
(服務)
第11条 指導員は、その職務の遂行に当たっては、校長の監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 指導員は、大会等に引率し、又は監督等を務めるときは、大会等の主催者の定める規定に従わなければならない。
(解任)
第12条 教育委員会は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指導員を解任することができる。
(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないとき。
(2) 職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。
(4) その他指導員の任用を継続することが困難となったとき。
2 校長は、前項の提出を受けたときは、内容を確認し、提出を受けた月の翌月5日までに教育委員会に提出しなければならない。
(地域との連携)
第14条 校長及び教育委員会は、指導員の確保に資するため、地域のスポーツ協会、スポーツ団体、スポーツクラブ、芸術関係団体、社会教育関係団体等との連携を積極的に図るものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日教委告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月28日教委告示第6号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日教委告示第18号)
この告示は、令和5年8月10日から施行する。