○湯沢市職員の出張に係る私用車の使用に関する要綱
令和2年3月10日
訓令第3号
湯沢市職員の出張に係る私用自動車の使用に関する要綱(平成17年湯沢市訓令第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の出張に係る私用車の使用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 湯沢市職員等の旅費に関する条例(平成17年湯沢市条例第53号)第2条第3号に規定する出張をいう。
(2) 私用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、職員又は職員の親族が所有するもの(割賦販売法(昭和36年法律第159号)に規定する割賦販売等により購入した場合で、所有権が販売者に留保されているものを含む。)をいう。
(3) 公用車 湯沢市公用車運行管理規程(平成17年湯沢市訓令第2号)第2条第1号に規定する公用車をいう。
(4) 市有物件共済 公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動車損害共済をいう。
(5) 免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第1項に規定する運転免許をいう。
(6) 車検証 道路運送車両法第58条に規定する自動車検査証をいう。
(7) 自賠責保険 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する、自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済をいう。
(私用車による旅行を命ずることができる基準)
第3条 旅行命令権者は、職員から出張において私用車を使用する旨の申出があったときは、次に掲げる全ての基準を満たす場合に限り、私用車による旅行を命ずることができる。
(1) 出張の内容に関する基準 次のいずれにも該当すること。
ア 公用車を使用することができない場合又は公用車の使用が適当でない場合
イ 公共交通機関の利用が著しく不便で公務能率に影響を及ぼすと認められる場合
ウ 原則として市内出張であること。
(2) 使用する私用車に関する基準 次のいずれにも該当すること。
ア 次条に規定する私用車登録台帳に登録されたものであること。
イ 道路運送車両法に規定される保安基準その他の法令による基準を満たし、かつ、整備状況が良好であること。
ウ 第6条の規定による市有物件共済への加入手続が完了していること。
(3) 運転する職員に関する基準 次のいずれにも該当しないこと。
ア 免許の交付を受けてから1年未満の職員
イ 過去1年以内に免許の取消又は停止処分を受けた職員
ウ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に基づく条件付採用期間中の職員
エ 病気や怪我等により、運転に適しないと認められる職員
2 旅行命令権者は、前項の私用車による旅行を命じた場合において、職員から当該私用車への同乗の申出があったときは、当該私用車を運転する職員の同意が得られる場合に限り、当該私用車に同乗し旅行することを命ずることができる。
(私用車登録台帳への登録)
第4条 出張に使用する私用車は、私用車登録台帳(別記様式)(以下「台帳」という。)にあらかじめ登録しなければならない。
2 台帳は、年度ごとに整備するものとする。
3 出張において私用車を使用する職員は、車検証の写しを所属長に提出し、台帳への登録を申し出なければならない。
4 所属長は、前項の申出を受けたときは、申出のあった私用車を台帳に登録するものとする。
(登録した私用車の変更等)
第5条 職員は、前条の規定に基づき台帳に登録した私用車について、届出内容に変更が生じたときは、速やかに所属長に申し出なければならない。
2 所属長は、前項の申出を受けたときは、台帳の記載内容を変更するものとする。
(市有物件共済への加入)
第6条 所属長は、台帳に登録した私用車の市有物件共済への加入手続きを行うため、台帳の写しに車検証の写しを添えて、財政課長に提出するものとする。
2 財政課長は、市有物件共済への加入手続きが完了したときは、その旨を所属長に報告するものとする。
(事故発生時の処理)
第7条 職員は、私用車での出張中に事故が発生したときは、道路交通法第72条第1項に規定する措置を講ずるとともに、速やかに所属長に事故の報告をしなければならない。
2 前項の事故により第三者に損害を与えた場合の損害賠償については、職員の加入する自賠責保険及び市有物件共済の共済金により処理するものとし、その範囲を超える部分は、市が負担するものとする。
3 第1項の事故により私用車が損傷を受けた場合、私用車の修繕は、市有物件共済の共済金により処理するものとし、その範囲を超える部分は市が負担する。
4 市長は、前2項の場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、市が負担した部分について職員に対し求償権を行使することができる。
(緊急時の措置)
第8条 所属長は、災害発生時等の緊急の場合においては、第4条の規定にかかわらず、職員に対し必要な措置を命ずることができる。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。