○湯沢市特別養護老人ホーム等空間整備事業費補助金交付要綱
令和2年6月8日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成17年湯沢市規則第50号)に定めるもののほか、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第9章第2節に基づく秋田県特別養護老人ホーム等空間整備事業費補助金交付実施要綱(以下「県要綱」という。)に規定する特別養護老人ホーム等空間整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、特別養護老人ホーム等の創設、改築、改修に要する経費の一部を補助することにより、介護サービスの向上を図ることを目的とする。
(1) 特別養護老人ホーム等 県要綱第2の(1)イ及びウに規定する施設をいう。
(2) 施設整備に係る整備区分 県要綱第2の(1)イ及びウに規定する整備区分をいう。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、特別養護老人ホーム等を整備(施設整備に係る整備区分に該当する整備に限る。)する事業とする。
(補助金の交付対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、農業協同組合、会社等のうち、市長が適当と認めるものとする。
(補助金の対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、県要綱別表2の第4欄に規定するものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、施設整備に係る整備区分ごとに県要綱別表2の第2欄に規定する単価に整備床数を乗じた額、補助対象経費の実支出額、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額を比較して、最も少ない額とし、予算の範囲内において交付するものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次条に規定する申請を行う前に、あらかじめ市長と協議を行うものとする。
(交付申請)
第9条 申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 経費所要額調書(別紙1)
(2) 所要額算出内訳書(別紙2)
(3) 事業計画書(別紙3)
(4) 収入支出予算(見込)書抄本(別紙4)
(5) 建物の配置図、各階平面図、立面図、工事仕様書
(6) 工事費内訳明細書(設計書等)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定に当たり、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(3) 補助事業の施工計画が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに補助事業実施状況報告書(様式第4号)を市長に提出し、指示を受けなければならない。
(4) 補助事業に係る予算及び決算を明らかにした調書を作成するとともに、補助事業に係る収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を補助事業が完了した日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(5) 補助事業を行うために締結する契約は、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助事業が完了した後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、補助事業が完了した日の属する年度の翌々年度の6月30日までに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の支部(又は支社、支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
(8) 補助対象経費に対して、この補助金のほか、国、県、市その他の補助金の交付を受けてはならない。
(9) 補助事業者が前各号により付した条件に違反した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を市に納付させることがある。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、事業着手届(様式第6号)を速やかに市長に届け出なければならない。
2 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了届(様式第7号)を速やかに市長に届け出なければならない。
3 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関する報告の指示があったときは、補助事業遂行状況報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(1) 建物の設置場所
(2) 建物の用途
(3) 建物の規模又は構造等(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
(4) 入所定員又は利用定員
(5) 補助事業完了予定年月日
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日(第10条第2項第2号により補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、承認通知を受理した日から起算して1月を経過した日)又は当該補助事業が完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 精算額算出内訳書(別紙5)
(2) 事業実績報告書(別紙6)
(3) 収入支出決算(見込)書抄本(別紙7)
(4) 補助事業に係る契約締結を証明する書類の写し
(5) 補助事業に係る仕様書、設計書、見積書等の写し
(6) 補助事業に係る建物の配置図、平面図、立面図及び各室面積表
(7) 補助事業に係る建物の全景及び内部主要部分の写真
(8) 補助事業に係る領収書の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、取消しの決定の日の翌日から30日以内の期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他の財産(以下「補助財産」という。)については、市長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、担保に供し、取り壊し、又は破棄してはならない。ただし、当該補助事業の完了後、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年会発第0711002号)による期間(以下「処分制限期間」という。)を経過した財産については、この限りでない。
2 補助事業者は、補助を受けようとする施設の土地及び建物について、根抵当権を設定してはならない。
3 補助事業者は、処分制限期間内に補助財産の財産処分についての承認を受けようとするときは、取得財産処分承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の承認をする場合は、補助事業者に対して、残存簿価、時価評価額又は財産処分により生じる収益(損失保証金を含む。)のいずれか高い金額に、補助率を乗じて得た額の納付を命ずることができる。
5 前項の規定は、補助事業者の責めに帰すことができない、やむをえない事由による取壊し又は廃棄の場合は、適用しない。
6 補助事業者は、処分制限期間内に補助財産について補助の目的に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、改修等を行う必要が生じたときは、あらかじめ補助事業で取得した施設等の増改築(改修)届(様式第16号)により、市長に報告し、その指示を受けなければならない。
7 市長は、第1項に規定する財産処分によって、補助事業者に収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月8日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(この告示の見直し)
2 この告示は、県要綱の見直しの状況等に応じて必要な見直しを行うものとする。
附則(令和3年6月29日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年10月4日告示第115号)
この告示は、令和3年10月4日から施行する。