○湯沢市介護サービス相談員派遣事業実施要綱
令和2年7月10日
告示第101号
湯沢市介護相談員派遣事業実施要綱(平成27年湯沢市告示第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、介護サービス相談員派遣等事業の実施について(令和2年5月29日付け老計発第0524001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づく介護サービス相談員派遣事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(介護サービス相談員)
第2条 介護サービス相談員は、一定の水準以上の研修を受けた者であって、事業活動にふさわしい人格と熱意を有するものを市長が登録する。
(任期)
第3条 介護サービス相談員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(介護サービス相談員の活動等)
第4条 介護サービス相談員は、介護保険サービス等を提供する施設、事業所等(以下「事業所等」という。)を訪問し、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 介護保険サービス等の利用者からの相談に応じること。
(2) 事業所等の現状把握に関すること。
(3) 介護保険サービス等の利用者の意見及び要望を事業所等の管理者及び従事者に伝えるとともに、当該管理者及び従事者と意見交換を行うこと。
(4) その他市長が特に必要と認めること。
(守秘義務)
第6条 介護サービス相談員は、職務上知り得た秘密及び個人情報について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(派遣の申出)
第7条 介護サービス相談員の派遣を希望する事業所等の管理者は、湯沢市介護サービス相談員派遣申出書(様式第3号)により、市長に申し出るものとする。
3 1事業所における介護サービス相談員の派遣期間は1年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは延長することができる。
(介護サービス相談員証)
第8条 介護サービス相談員は、その活動を行う場合には、湯沢市介護サービス相談員証(様式第5号。以下「相談員証」という。)を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 介護サービス相談員は、次条の規定により解任されたとき又はその職を退くときは、遅滞なく相談員証を市長に返還しなければならない。
(解任)
第9条 市長は、介護サービス相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該介護サービス相談員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 心身の故障のため、介護サービス相談員としての活動が困難と認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、介護サービス相談員に必要な適格性を欠く場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月10日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。