○湯沢市住生活基本計画等策定検討会要綱
令和2年8月19日
告示第113号
(設置)
第1条 湯沢市住生活基本計画(第2期)及び湯沢市市営住宅長寿命化計画(第2期)(以下「基本計画等」という。)を策定するに当たり、住宅政策に関し広く意見を聴取するため、湯沢市住生活基本計画等策定検討会(以下「検討会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について意見を述べ、又は提言を行うものとする。
(1) 住宅に係る課題の整理に関すること。
(2) 住宅政策の立案及び目標の設定に関すること。
(3) 住宅施策及び住宅整備方針の策定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、基本計画等の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織及び委員の任期)
第3条 検討会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の代表者
(3) 市職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から基本計画等の策定が完了する日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 検討会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年8月19日から施行する。