○湯沢市防災行政無線施設条例

令和2年12月23日

条例第24号

湯沢市防災行政無線施設設置条例(平成17年湯沢市条例第17号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 自然災害時における非常事態等に際し、迅速かつ的確に必要な情報を伝達することにより市民の生命及び財産を守るため、防災行政無線施設(以下「防災無線」という。)を設置する。

(設備)

第2条 防災無線の業務を行うため、次に掲げる設備を設置する。

(1) 親局

(2) 遠隔制御局

(3) 中継局

(4) 再送信子局

(5) 屋外拡声子局

(6) 戸別受信機

2 前項の設備の設置場所は、規則に定める。

(業務)

第3条 防災無線により行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 自然災害、事故災害等非常事態に関する情報の伝達

(2) 市民の生命及び財産に関わる緊急かつ重要な情報の伝達

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める情報の伝達

(業務区域)

第4条 防災無線の業務を行う区域は、市内全域とする。

(戸別受信機の貸与)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、戸別受信機を無償で貸与するものとする。

(1) 屋外拡声子局から情報を取得することができない家屋に居住する者

(2) 聴覚障がいにより身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のみで構成されている世帯

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要なことは、市長が別に定める。

この条例は、令和3年3月12日から施行する。

湯沢市防災行政無線施設条例

令和2年12月23日 条例第24号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和2年12月23日 条例第24号