○湯沢市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
令和2年11月2日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項の乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、乳児のいる全ての家庭を保健師等が訪問することにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及び当該乳児の保護者の心身の状況及び養育環境(以下「乳児の状況等」という。)の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の支援等を行うことを目的とする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、市内に住所を有し、生後4月までの乳児のいるものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、対象家庭の乳児が生後4月を迎えるまでに原則として1回訪問し、次に掲げる支援等を行うものとする。ただし、対象家庭の都合等により生後4月を経過した後に訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児の状況等の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する支援の検討及び関係機関との連絡調整
(訪問者)
第5条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は、保健師、助産師その他市長が適当と認めるものとする。
(訪問者の留意事項)
第6条 訪問者は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 訪問者は、市の発行する身分証明書を携行し、対象家庭の求めに応じて提示するものとする。
(記録及び報告)
第7条 訪問者は、対象家庭を訪問した時は、乳児の状況等を訪問指導報告書(別記様式)に記載し、速やかに市長に提出するものとする。
(ケース対応会議)
第8条 前条の報告により、特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、訪問者、市職員等によるケース検討会議を開催し、適切な支援等に結び付けるよう協議するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年11月2日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。