○湯沢市水道事業等給水条例施行規程

令和2年3月31日

上下水道事業規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、湯沢市水道事業等給水条例(平成17年湯沢市条例第225号。以下「条例」という。)第50条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道 導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水(以下「水道水」という。)として供給する施設をいう。

(2) 配水管 水道水を配給する管をいう。

(3) 給水管 配水管から分岐し水道水を使用者に供給する管をいう。

(4) 給水栓 給水管に直結する開閉可能な給水口をいう。

(5) 給水装置工事 水栓の設置又は変更の工事をいう。

(6) 水栓所有者 給水装置の所有者又は給水装置工事申込者をいう。

(7) 水栓使用者 給水装置の使用者又は給水開始申込者をいう。

(水栓の数)

第3条 条例第4条で区分する水栓の数は、水栓使用者、給水栓又は給水口の数にかかわらず、水道使用量の算定対象となる数とする。

(水栓所有者及び水栓使用者の責務)

第4条 条例で定めるもののほか、水栓所有者は、給水装置の管理処分について一切の責任を負い、水栓使用者は、給水装置の使用について一切の責任を負うものとする。

(同意書等)

第5条 条例第6条第2項で規定する利害関係人の同意書等は、次に掲げる書類とする。

(1) 分岐承諾書 他の給水装置から分岐する場合は、当該水栓所有者から承諾を要す。

(2) 土地等使用承諾書 他の所有地若しくは家屋を通過し、又は他の所有地若しくは家屋に水栓を設置するときは、当該土地又は家屋の所有者から承諾を要す。

(3) 譲渡済み書 他の給水装置を取得した場合は、当該水栓所有者から証明を要す。

2 前項各号の書類を提出できない場合で、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認める場合は、給水装置工事申込者の誓約書に代えることができる。

(水栓使用者が行う給水装置に関する行為)

第6条 水栓所有者と水栓使用者が違う場合において、水栓使用者が行った給水装置に関する行為は、全て水栓所有者の行為とみなす。

(給水装置の構成等)

第7条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)、給水栓等をもって構成する。

(給水装置の起算点)

第8条 管理者が施工する給水装置工事における給水装置の起算点は、配水管がその道路の中心にあるものとみなして算定する。

(工事費の単価)

第9条 条例第10条の規定による給水装置工事の工事費の単価は、その都度管理者が定める。

(概算工事費の通知)

第10条 条例第11条の規定による給水装置工事費の概算額は、給水装置工事設計書により通知する。

(給水装置工事費の分納)

第11条 条例第12条の規定により給水装置工事費を分納しようとする者は、別に定める給水装置工事費分納申請書を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

(分納工事費完納前の給水装置の撤去)

第12条 前条の規定により工事費の分納の承認を受けた者が、完納前に給水装置を撤去するときは、未納金を即納しなければならない。

2 前項の未納金を即納できないときは、撤去した給水装置又はその材料を処分し、これを未納工事費に充当し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。

(給水装置の変更による処理)

第13条 条例第15条の規定により給水装置に変更を加えることにより給水管が延長された場合は、水栓所有者の所有とし、これに要する費用は、当該水栓所有者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めるものについては、市においてその費用を負担することができる。

(給水装置の撤去)

第14条 給水装置を撤去するときは、給水装置使用の廃止を申し込み、管理者の指示により行わなければならない。

(損害に対する責任阻却)

第15条 給水装置工事を施すため破壊又は掘削した庭園その他の復旧において、直接必要な補修のほかに、市はその責任を負わない。

(給水工事申込みの拒否)

第16条 管理者は、給水装置工事の申込みがあっても、配水管の布設のないところについては、これを拒否することができる。

(配水管布設に係る寄附及び負担行為)

第17条 配水管の布設のないところであっても、給水装置工事申込者が配水管資材を寄附し、布設のための労働行為及び当該工事に係る経費を負担するときは、配水にさしつかえない限りにおいて申込みを受理することができる。

(分岐装置の廃止)

第18条 他人の給水管より引用した分岐装置は、分岐元の水栓所有者がその給水装置を撤去したときは、引用を廃止したものとみなす。

(既設装置に対する連結)

第19条 給水装置工事申込者が所有する既設給水装置を市の配水管に連結する場合は、その必要な理由を述べ、設計書及び図面を添えて管理者の許可を受けなければならない。ただし、既設給水装置が水道に害を及ぼすおそれがある場合は、連結することができない。

(水栓使用者からの修理等の申込み)

第20条 給水装置の修理等に関し水栓使用者から修理の申込みがあった場合は、第4条の規定にかかわらず、その水栓使用者をして当該水栓所有者とみなし、その費用を負担させることができる。

(メーター等の操作)

第21条 メーター、止水栓、消火栓等は、管理者が指定する者でなければ操作することができない。ただし、消火又はその演習のため消防職員及び消防団員が消火栓を開閉することは、この限りでない。

(メーターの試験)

第22条 水栓使用者は、メーターの試験を申請することができる。この場合において、メーターの試験の結果公差以上の変差があるときは、メーターの試験の申請後の使用水量はこれを訂正する。

(メーターの検針に支障ある物件の処理)

第23条 メーターの設置場所には、検針若しくは修理に支障のある物件を置き、又は工作物を設置してはならない。ただし、やむを得ない事由により物件を置き、又は工作物を設置しようとするときは、水道使用者等は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。このために損害を生ずることがあっても、管理者は、その責を負わない。

(給水用途)

第24条 給水用途は、次に掲げるもののうち、管理者が、その使用目的に照らし合わせ決定する。

(1) 家事用

(2) 団体用

(3) 営業用

(4) 工業用

(5) プール用

(6) 臨時用

(7) 消火演習用

(使用水量の認定)

第25条 条例第32条の規定による使用水量の認定は、過去の使用水量その他の事実を考慮して行う。

(冬期間の料金算定の特例)

第26条 積雪のためメーター検針が困難であると認められる期間(以下「冬期間」という。)の各月の水道料金は、当該各月のメーター検針定例日における検針を行わず、過去の使用実績その他の事情を考慮して認定した水量を使用水量とみなして算定することができる。

2 前項の規定により冬期間の各月の水道料金を算定した場合は、冬期間経過後に最初に行うメーター検針の結果に基づいて、当該月分の水道料金において精算する。

(料金算定の基礎)

第27条 条例第29条の規定による料金は、前月のメーター検針時から次の検針時までの間における使用水量を基礎として算定する。この場合において、1立方メートルに満たない水量があるときは切り捨てとする。

(料金の減免)

第28条 条例第38条の規定による料金、加入金、手数料又はその他の費用(以下「料金等」という。)の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 減免を受けようとする者の住所及び氏名

(2) 減免を受けようとする料金等の年度及び月別並びに金額

(3) 減免を受けようとする者の使用に係る水道の別及び用途

(4) 減免を受けようとする事由

(料金及び工事費の納期限)

第29条 料金の納期限は、納入通知書を発行した月の末日とする。ただし、管理者が別に納期限を指定した料金の納期限については、この限りでない。

2 給水装置工事の工事費の納期限は、当該工事完了後20日以内とする。

(督促)

第30条 管理者は、料金等及び給水装置工事の工事費を納期限までに完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発する場合において指定すべき納期限は、その発行の日から10日以内とする。

(メーターの検針及び徴収職員の身分証明)

第31条 メーターの検針並びに料金等及び給水装置工事の工事費の徴収に従事する職員は、管理者の交付した身分証明書を携行しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第32条 条例第49条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 次の管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、環境省令で定める水質基準に関する省令に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通省及び環境大臣の指定する者又は管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(様式)

第33条 この規程の施行に関し必要な様式は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日上下水道事業規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

湯沢市水道事業等給水条例施行規程

令和2年3月31日 上下水道事業規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
令和2年3月31日 上下水道事業規程第1号
令和6年3月29日 上下水道事業規程第2号