○湯沢市下水道条例施行規程

令和2年3月31日

上下水道事業規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、湯沢市下水道条例(平成17年湯沢市条例第213号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置期限)

第2条 排水設備設置義務者(処理区域内において公共下水道を使用しなければならない者をいう。)は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が告示した公共下水道の使用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(認定水量)

第3条 条例第3条第17号の認定水量は、1人1月当たり、6立方メートルとする。ただし、旅館及び民宿の宿泊定員の認定水量は、1人1月当たり、3立方メートルとする。

(排水管の固着)

第4条 条例第4条第2号の規定により、排水設備のうち排水管を公共ます等(以下「ます」という。)に固着させるときは、ますのインバート上流端の接続孔と管底高とにくいちがいが生じないように、かつ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲を防水モルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをする等、水漏れのないよう施工すること。

2 前項の規定により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けなければならない。

(排水設備等の構造基準)

第5条 排水設備等の構造基準は、法及び条例で定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 水洗便所、浴室、炊事場等の汚水流出箇所には、防臭装置をとりつけること。

(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって、破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(3) 浴室、炊事場等の汚水流出口には、固形物の流下をとどめるために有効な目幅をもったストレーナーをつけること。

(4) 油脂類を取り扱う食堂、料理店、工場等で油脂類を排出する箇所には、有効な油脂遮断装置をつけること。

(5) 枝管の内径は、次のとおりとする。

種別

内径(ミリメートル)

手洗器及び洗面器接続管

30以上

小便器、炊事場及び浴室接続管

40以上

床排水管

50以上

掃除用流し場接続管

65以上

大便器接続管

75以上

(6) 工場等事業場排水がある場合は、流量に応じて管径及び勾配を定める。

(7) 排水管の土かぶりは、宅地内では30センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上とし、公道内では当該道路管理者の指示に従うこと。ただし、宅地内において、これにより難い特別の理由があるときは、管理者の指示によるものとする。

(8) 地下室その他下水の自然流下ができない箇所には、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(排水設備等の計画確認申請)

第6条 条例第5条第1項の規定による申請は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下この項において「申請地」という。)の付近見取図

(2) 次の事項を記載した平面図、縦断面図及び配管図

 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置

 建築物内の汚水を排除する施設の位置

 排水管の位置、形状、寸法及び勾配

 汚水ます及び除害施設の位置

 その他下水排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 除害施設又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法その他を表示した図面

(4) 設計書及び材料調書

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、10日以内に排水設備等計画確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(排水設備等の軽微な変更等)

第7条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更等とは、次に掲げるものとする。

(1) 汚水ますのふたの据付け又は取替え

(2) 防臭装置及びその他附属装置の修繕工事

(指定の申請)

第8条 条例第6条の3第1項の申請書は、公共下水道排水設備工事店指定申請書(様式第3号)とする。

2 条例第6条の3第2項第1号に規定する誓約書は、公共下水道排水設備工事店指定に関する誓約書(様式第4号)とする。

(排水設備指定工事店証)

第9条 条例第6条の4第2項の指定工事店証は、公共下水道排水設備指定工事店証(様式第5号)とする。

(指定の更新)

第10条 条例第6条の7第1項の申請書は、公共下水道排水設備指定工事店更新申請書(様式第6号)とする。

(廃止等の届出)

第11条 条例第6条の8第1項の規定による届出は、公共下水道排水設備指定工事店廃止(休止)(様式第7号)によるものとする。

(異動の届出)

第12条 条例第6条の8第2項の規定による届出は、公共下水道排水設備指定工事店異動届(様式第8号)によるものとする。

(指定の取消し又は停止)

第13条 条例第6条の9第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により一定期間指定の効力を停止しようとするときは、あらかじめ公共下水道排水設備指定工事店取消(停止)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(排水設備等の工事完了届及び検査証)

第14条 条例第7条第1項の届出は、排水設備等工事完了届(様式第10号)によるものとする。

2 条例第7条第2項の検査済証は、排水設備等工事検査済証(様式第11号)とする。

(除害施設の新設等の届出)

第15条 条例第8条又は第10条の規定により、除害施設を新設又は増設若しくは改造(以下「除害施設の新設等」という。)しようとする者は、除害施設新設等届(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、工事着手の1箇月前までに管理者に提出しなければならない。

(1) 施設付近の見取図(位置図)

(2) 工場又は事業所内の配置図

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 除害施設の新設等の工事が完了したときは、除害施設新設等工事完了届(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(水質管理責任者の届出)

第16条 条例第11条の届出は、水質管理責任者選任届(様式第14号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第17条 条例第14条第1項の届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)(様式第15号)によるものとする。

2 使用者を変更するときは、遅滞なく公共下水道使用者変更届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(管理人の選定届)

第18条 排水設備等を2以上の使用者が共有する場合(以下「共有者」という。)は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、その中から管理人を選定し、管理人選定届(様式第17号)を5日以内に管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する管理人の届出がないときは、これを指名することができる。

(共有者等の変更届出)

第19条 共有者又は管理人に変更があったときは、その管理人、管理人の変更にあっては、新たに管理人となった者が、共有者(管理人)変更届(様式第18号)を5日以内に管理者に提出しなければならない。

(用途)

第20条 条例別表の用途は、次に掲げるもののうち、管理者がその使用目的に照らし合わせ決定する。

(1) 一般用 公衆浴場等用以外で使用するものをいう。

(2) 公衆浴場等用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により統制額の指定を受けた公衆浴場及びプールで使用するものをいう。

(排除汚水量算出等に係る取扱い)

第21条 水道のみを使用している使用者から使用料算定方法の変更の届出があったときの排除汚水量は、条例第16条第3項第1号の規定にかかわらず、水道の使用水量とすることができる。

2 前項に規定する届出は下水道使用料算定方法変更届(様式第19号。以下「算定方法変更届」という。)によるものとする。

3 管理者は、前項の算定方法変更届があったときはその内容を確認し、相違ないと認めたときは、届出があった日の属する月の翌月の定例日から変更後の算定方法を適用するものとする。ただし、届出があった日が月の末日(その日が湯沢市の休日を定める条例(平成17年湯沢市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その前日。以下同じ。)の場合は、翌々月の定例日から適用するものとする。

4 管理者は、第2項の算定方法変更届の内容が集合住宅に該当し、現況等を確認し相違ないと認められる場合は、同一の集合住宅に居住している者を第1項の届出があったものとして変更できるものとする。この場合の算定方法の適用は前項の例によるものとする。

5 第2項の算定方法変更届の提出後に変更が生じたときは、再度すみやかに算定方法変更届を提出しなければならない。

6 条例第16条第3項第1号に規定する住民基本台帳に登載されている人数は、使用料を算定する月の前々月の末日における住民基本台帳に登載されている人数とする。ただし、入院、入所等の届出があったときは、届出があった日の属する月の翌月(届出があった日が月の末日の場合は、翌々月)の定例日から住民基本台帳に登載されている人数を変更することができるものとする。

7 前項に規定する届出は下水道使用料算定人数変更届(様式第20号。以下「算定人数変更届」という。)によるものとする。

8 第6項ただし書の規定による入院、入所等の届出に変更が生じたときは、再度すみやかに算定人数変更届を提出しなければならない。

9 新たな使用開始等の届出があったときの算定人数は、使用開始又は再開年月日の前月末日における住民基本台帳に登載されている人数とする。

(排除汚水量の認定基準)

第22条 条例第16条第3項第2号の申告書は、下水道排除汚水量認定特例申告書(様式第21号)とする。

2 条例第16条第3項第2号に規定する排除汚水量の認定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計測装置を設置している場合は、当該計測装置により測定した使用水量とする。

(2) 計測装置を設置していない場合は、使用者から提出される公共下水道排除汚水量認定申請書(様式第22号)に基づき、使用者の従業員数、業態、揚水設備使用状況その他の事項を考慮して認定する。

3 旅館及び民宿の排除汚水量は、水道の使用水量と住民基本台帳に登載されている人数に認定水量を乗じて得た水量に宿泊定員に認定水量を乗じて得た水量を加算して得た水量とを比較して多い方の水量とする。

4 前条の規定は、前項の排除汚水量を算出する際の取扱い等について準用する。この場合において、「条例第16条第3項第1号」とあるのは「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 積雪により検針ができない期間(1月から4月までの期間及び12月)における排除汚水量は暫定汚水とし、5月に実施される検針により前5箇月分の排除汚水量を精算するものとする。

(一時使用届)

第23条 条例第15条第4項の規定により公共下水道を一時使用する者は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第23号)により申請するものとする。

2 管理者は、前項の申請書を審査し、その結果を7日以内に公共下水道一時使用許可決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(特別使用)

第24条 管理者は、公共下水道の管理上支障がなく、かつ、公共下水道に直接排水設備等の新設等が可能な地域に限り、処理区域以外の者にあっても汚水の排除の許可をすることができる。

2 前項の許可を受けようとする者は、公共下水道特別使用許可申請書(様式第25号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書を審査し、その適否を決定して10日以内に公共下水道特別使用許可決定通知書(様式第26号)により申請者に通知する。

4 第1項の規定により許可を受けた者に対しては、条例の規定を適用する。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第25条 条例第17条の2第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第26条 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

3 前2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第27条 条例第17条の2第5号に規定する管理者が定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第28条 条例第17条の3第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第29条 条例第17条の4第2号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)

第30条 条例第17条の6第6号に規定する管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可申請)

第31条 条例第19条の規定により許可を受けようとする者は、行為の(変更)許可申請書(様式第27号)を提出するものとする。

2 管理者は、前項の申請書を審査し、その適否を決定して10日以内に行為の(変更)許可決定通知書(様式第28号)により通知するものとする。

3 前項の場合において、法第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域以外の隣接する区域から排除される汚水を公共下水道に流入させるときは、次の各号のいずれにも該当する場合これを許可することができる。

(1) 汚水を排除しようとする土地又は建物が、原則として公共下水道の敷設されている道路に面していること。

(2) 汚水は、原則として自然流下により容易に公共下水道に排除することができるものであること。

(3) 排除する汚水の量は、公共下水道の流下能力及び終末処理場の処理能力の範囲内であること。

(工事の実施等)

第32条 前条第3項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、公共下水道に接続するための公共汚水ます、取付管等(以下「下水道施設」という。)及び排水設備の工事を、管理者が指示する工事基準に従い自己の責任において実施するとともに、法、条例及び関係法令の規定を順守しなければならない。

2 前項の工事は、排水設備等計画確認通知書を受けてから行うとともに、工事に要する費用は、利用者が全額負担しなければならない。

3 下水道施設及び排水設備の維持管理は、利用者が自己の責任において行わなければならない。

(占用許可申請)

第33条 条例第21条第1項の規定により占用しようとする者は、公共下水道占用許可申請書(様式第29号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 占用しようとする場所を表示した位置図

(2) 占用物件の配置を表示した平面図

(3) 占用物件の構造を表示した構造図

(4) 占用物件が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を及ぼすと認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図面又は書類

2 管理者は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、その適否を決定して10日以内に公共下水道占用許可決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。

(占用期間の満了等の届出)

第34条 条例第21条第1項の許可を受けた者は、占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、公共下水道占用期間満了等届(様式第31号)を提出し、原状回復について管理者の確認を受けなければならない。

(端数計算)

第35条 条例第24条の規定による延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(使用料等の減免)

第36条 条例第26条の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第32号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、その結果を10日以内に公共下水道使用料等減免決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。

3 前項の規定により使用料等の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく公共下水道使用料等減免事項消滅届(様式第34号)を管理者に届け出なければならない。

(排水設備等の維持管理)

第37条 管理者は、排水設備等の維持管理について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に損傷のおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の流通を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めたとき。

(検査等職員の身分証明書)

第38条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員の身分を示す証明書は、公共下水道事業従事職員証(様式第35号)とする。

(その他)

第39条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

湯沢市下水道条例施行規程

令和2年3月31日 上下水道事業規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月31日 上下水道事業規程第5号