○湯沢市浄化槽条例施行規程
令和2年3月31日
上下水道事業規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、湯沢市浄化槽条例(平成22年湯沢市条例第28号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(端数計算)
第4条 条例第7条の規定による延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略