○湯沢市浄化槽条例施行規程

令和2年3月31日

上下水道事業規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、湯沢市浄化槽条例(平成22年湯沢市条例第28号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用開始等の届出)

第2条 条例第3条第1項の規定による届出は、浄化槽使用開始(休止・廃止・再開)(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第2項の規定による届出は、浄化槽使用者変更届(様式第2号)によるものとする。

(使用料等の減免)

第3条 条例第5条第2項の規定による申請は、浄化槽使用料等減免申請書(様式第3号)によるものとする。

2 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、その結果を10日以内に浄化槽使用料等減免決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 条例第5条第3項の規定による届出は、浄化槽使用料等減免事項消滅届(様式第5号)によるものとする。

(端数計算)

第4条 条例第7条の規定による延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(地位の承継)

第5条 条例第12条第2項の規定による届出は、浄化槽地位承継届(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

様式 略

湯沢市浄化槽条例施行規程

令和2年3月31日 上下水道事業規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月31日 上下水道事業規程第7号