○湯沢市湯沢地域特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程

令和2年3月31日

上下水道事業規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、湯沢市湯沢地域特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成21年湯沢市条例第42号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿によるものとする。

2 前項の規定によりがたいと上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めるときは、実測その他の方法によることができるものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第6条の規定による申告は、下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)によるものとする。ただし、この場合において受益者が条例第2条に規定する地上権等を有する者であるときは、当該土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が申告書を提出しなければならない。

(不申告に係る認定)

第4条 条例第7条の地積の認定については、第2条の規定を準用する。

(分担金の決定通知)

第5条 条例第8条第3項の規定による分担金の額、納期等の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)によるものとする。

(分担金の納付)

第6条 条例第8条第4項の規定により分担金を分割納付する場合の各年度における納期は、次のとおりとし、納期限の日が土曜日又は休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その翌日若しくは翌々日の休日等でない日を納期限とする。ただし、管理者が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

納期

納付期間

第1期

6月1日から同月30日まで

第2期

9月1日から同月30日まで

第3期

11月1日から同月30日まで

第4期

2月1日から同月末日まで

2 管理者は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、又は前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を別に定めることができる。

3 分担金を分割納付する場合の各年度における納期ごとの納付額は、分担金の額を納期の数で除して得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の第1期分の納付額に合算する。

4 第1項及び第2項に規定する各納期に納付すべき分担金の額の通知は、下水道事業受益者分担金納付通知書(様式第3号。以下「納付通知書」という。)によるものとする。

(分担金の一括納付等)

第7条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付とは、決定通知書に記載された分担金の全額を、納付を開始すべき初年度の第1期内に納付することをいう。

2 条例第8条第4項ただし書に規定する申出又は納付すべき分担金の残額を一括して繰上納付する場合の申出は、下水道事業受益者分担金一括納付等申出書(様式第4号)によるものとする。ただし、受益者が納付通知書により一括納付したときは、一括納付の申出をしたものとみなす。

3 管理者は、前項の申出があったときは、当該申請者に対し、下水道事業受益者分担金納付方法変更通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(一括納付報奨金)

第8条 管理者は、分担金を一括納付した受益者(国及び地方公共団体を除く。)に対し、一括納付報奨金を交付するものとし、その額は、当該分担金の額に10パーセントを乗じて得た額とする。

(端数計算)

第9条 分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 一括納付報奨金の額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

3 条例第13条の規定による延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(過誤納金)

第10条 管理者は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、遅滞なく当該受益者に下水道事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

(還付加算金)

第11条 管理者は、過誤納金を受益者に還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、当該過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、当該還付加算金の額が10円未満である場合は、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第12条 条例第9条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、下水道事業受益者分担金徴収猶予基準(別表第1)に基づき、その適否を審査決定し、その結果を10日以内に下水道事業受益者分担金徴収猶予承認(不承認)決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第13条 前条の規定により徴収猶予を受けた者は、徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を下水道事業受益者分担金徴収猶予事項消滅届(様式第9号)により、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の届出があったとき、又は徴収の猶予の理由が消滅したと認めたときは、10日以内に下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第10号)により、通知するものとする。

(分担金の減免)

第14条 条例第10条第2項の規定により、分担金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、決定通知書を受けた日又は減免の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書が提出されたときは、下水道事業受益者分担金減免基準(別表第2)に基づき、その適否を審査決定し、その結果を10日以内に下水道事業受益者分担金減免承認(不承認)決定通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。

(分担金の繰上げ徴収)

第15条 管理者は、既に分担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期限前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産について、強制換価手続(地方税法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されたとき。

(2) 受益者に係る相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が不正の手段により、分担金の徴収を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。

2 管理者は、前項の規定により分担金を繰り上げて徴収しようとするときは、下水道事業受益者分担金納期限変更通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(納付代理人の申告)

第16条 受益者が、市内に住所、居所、事業所等を有しない場合には、分担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に居住し独立の生活を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付代理人を定めたときは、下水道事業受益者分担金納付代理人申告書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更又は廃止した場合もまた同様とする。

(受益者の変更)

第17条 条例第11条の規定により受益者の変更をする場合は、下水道事業受益者変更届出書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第18条 受益者又は納付代理人は、住所、居所、事務所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更申告書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予事項

被害及び療養の程度

猶予期間

適用

条例第9条第1号

受益地が農地その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)


宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間で、3年以内とする。ただし、土地の状況等が変わらないときは、再度の猶予申請により猶予することができる。


係争地の場合


判決等で係争事由が解決して受益者が決定(判定)するまでの期間


条例第9条第2号

災害により被害を受けたとき。(火災については消失割合)

① 30%以上

1年以内

公の罹災証明を得られるもの

② 50%以上

2年以内

③ 100%

3年以内

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

① 1年以上

1年以内

医師の診断書を得られるもの

② 3年以上

2年以内

条例第9条第3号

その状況により管理者が特に徴収猶予が必要であると認めたとき。


その都度管理者が定める。


別表第2(第14条関係)

下水道事業受益者分担金減免基準

該当条項

項目

主な内容

減免率(%)

条例第10条第2項第1号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による学校に係る土地

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校用地

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する施設に係る土地

母子生活支援施設、老人ホーム、保育所等国公立の社会福祉施設用地

75

警察法務収容施設用地

刑務所、拘置所等用地

75

国公立の医療施設用地

病院、診療所等用地

25

国公立の一般庁舎用地

一般庁舎、事務所等用地

50

有料の公務員宿舎用地

宿舎、職員寮、アパート等用地

25

社会教育又は体育運動施設用地

文化会館、公民館、体育館、図書館、青少年センター、屋外体育施設等用地

75

遺史跡文化財保存用地

文化財保護法(昭和25年法律第214号)湯沢市文化財保護条例(平成17年湯沢市条例第104号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設に係る土地

100

公営住宅用地


25

条例第10条第2項第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

国の特別会計に属する行政財産又は企業財産用地

国有林野等

25

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく県又は市の企業財産

水道電気事業等用地

条例第10条第2項第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

道路、公園、水路、河川等の予定地

100

条例第10条第2項第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有し、又は地上権を有する土地


100

条例第10条第2項第5号

下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権を有する土地


提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲で管理者が認定する。

条例第10条第2項第6号

その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地

社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が事業のため設置する施設用地(当該施設を管理する者又は職員が居住に使用する土地を除く。)

社会福祉法第2条第1項に規定する事業に係る用地(母子生活支援施設、老人ホーム、保育所等)

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が、同条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれらに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。)

境内地

50

墓地及び納骨堂用地

100

学校教育法第1条に規定する学校のうち私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(当該施設を管理する者又は職員が住居に使用する土地を除く。)

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校用地

75

公衆用道路として使用する私道

公共性のある私道で公道に準ずると管理者が認定したもの。ただし、宅地延長は除く。

100

鉄道用地

踏切敷地及び駅前広場

100

線路敷地

50

駅構内(宿舎及び事務所地は除く。)

25

町内会、自治会等が所有又は使用する集会所の敷地


100

管理者が特に減免する必要があると認めた土地


その都度管理者が認める率

様式 略

湯沢市湯沢地域特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程

令和2年3月31日 上下水道事業規程第11号

(令和2年4月1日施行)