○湯沢市水洗化等整備資金融資あっせん規程

令和2年3月31日

上下水道事業規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、市の下水道処理区域及び浄化槽処理区域(以下「処理区域」という。)内に建築物を有する者の既設の便所を水洗式に整備するために要する資金について、市が指定金融機関(以下「融資機関」という。)に融資をあっせんすることにより、水洗化の促進を図り、もって市民の生活環境の向上及び公共用水域の水質保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(2) 浄化槽処理区域 湯沢市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成21年湯沢市告示第35号)第3条第1項に規定する補助対象の区域をいう。

(3) 整備工事 既設の便所を水洗式に整備するための便器(これに附属する洗浄用具を含む。)及び浄化槽並びにこれらに伴う排水管、排水ます及び洗浄用給水管の新設又は整備工事並びに浄化槽又は既設の便槽の清掃、処理、撤去工事等をいう。

(4) 整備資金 整備工事を行うために必要とする資金をいう。

(5) 指定金融機関 市が整備資金の貸付けを行うべき金融機関として指定し、市との貸付契約を締結した金融機関をいう。

(6) 融資あっせん 市が融資機関に整備資金の融資をあっせんすることをいう。

(融資あっせんの対象)

第3条 融資あっせんの対象は、処理区域内で行う次の各号のいずれかの整備工事とする。ただし、国、地方公共団体及び法人が行う整備工事については、対象としない。

(1) 営利を目的としない建築物(住宅、町内会館等であって、その一部に店舗、事務所その他営利を目的とする部分を有するものを含む。)において、その所有者が行う整備工事

(2) 借家、アパートその他自己の居住を目的とせず他人に賃貸している住宅(専ら居住の用に供するものであって、その一部に店舗、事務所その他居住の用以外の用に供する部分を有するものを含む。以下「借家等」という。)において、入居者が所有者の承諾を得て行う整備工事

(融資あっせんの要件)

第4条 融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市税(国民健康保険税を含む。)、下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金、農業集落排水事業受益者分担金及び上下水道使用料を滞納していないこと。

(2) 借り受けた資金の償還について弁済能力を有すること。

(3) 確実な連帯保証人を1人有すること。

(4) 公共下水道の供用開始の公示がされた日から3年以内に整備工事を行う者又は浄化槽を設置した日から1年以内に整備工事を行う者であること。ただし、特別の理由があると上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めた場合は、この限りでない。

(融資の条件)

第5条 融資機関が行う融資の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資額 申請に基づき管理者が査定して定めるものとし、整備工事1件につき100万円以内とする。ただし、既設の便所が2箇所以上あるときは、1箇所につき50万円以内とし、その限度額は、200万円とする。

(2) 融資額の単位 1万円を単位とし、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。

(3) 利率及び利子 利率は、管理者が融資機関と協議して定めるものとし、利子は、市が負担するものとする。

(4) 遅延損害金 元金償還の遅延による損害金は、融資を受けた者が負担するものとする。

(5) 償還期限及び償還方法 融資を受けた月の翌月から72箇月以内に元金均等の方法により月賦償還する。ただし、償還期間満了前でも繰上償還することができるものとする。

(連帯保証人)

第6条 第4条第3号の連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 市税(国民健康保険税を含む。)、下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金、農業集落排水事業受益者分担金及び上下水道使用料を滞納していないこと。

(2) 整備資金の融資に係る債務を保証し得る能力があると認められること。

(融資あっせんの申請等)

第7条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗化等整備資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。

(1) 整備工事申請内訳書(見積書)

(2) 申請者及び連帯保証人の所得金額を証する書類及び納税証明書

(3) 整備工事を行おうとする建築物の土地が借地の場合は、土地の所有者の承諾書

(4) 整備工事を行おうとする建築物が借家等の場合は、建築物の所有者の承諾書

(5) 整備工事で他人の所有する土地を使用する場合は、土地の所有者の承諾書

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 前項の申請は、湯沢市下水道条例施行規程(令和2年湯沢市上下水道事業規程第5号)第6条第1項の排水設備等計画確認申請書と同時に提出するものとする。ただし、個人が設置する浄化槽においては、整備工事着手前に提出するものとする。

3 申請者は、第1項の規定による申請を取り下げしようとするときは、水洗化等整備資金融資あっせん申請取下申出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(融資あっせんの決定等)

第8条 管理者は、前条第1項の申請書を受理したときは、水洗化等整備資金融資あっせん協議書(様式第3号)により融資機関と協議するものとし、融資機関からの水洗化等整備資金融資あっせん諾否決定通知書(様式第4号)により融資あっせんの諾否及び予定融資額を決定し、水洗化等整備資金融資あっせん決定通知書(様式第5号)を申請者に送付するものとする。

2 管理者は、前条第3項の取下申出書を受理したときは、水洗化等整備資金融資あっせん申請取下通知書(様式第6号)を融資機関に送付するものとする。ただし、前項の規定による協議前の場合は、この限りでない。

(整備工事の完成等)

第9条 申請者は、浄化槽に係る整備工事が完成したときは、速やかに管理者に届出し、その検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに検査を実施するものとする。

(融資の時期等)

第10条 融資あっせんの決定を受けた者に対する融資は、湯沢市下水道条例(平成17年湯沢市条例第213号)第7条第1項の検査又は前条第2項の検査の合格後に当該融資額を確定して行うものとし、当該確定融資額が予定融資額と相違する場合等は、水洗化等整備資金融資あっせん確定融資額通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとし、水洗化等整備資金融資あっせん依頼書(様式第8号)により融資機関に対し融資の依頼をするものとする。

2 融資機関は、前項の依頼を受けたときは、速やかに融資を実行するものとし、融資を実行したときは、水洗化等整備資金融資実行通知書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に通知するものとする。

(1) 返済計画表

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(融資あっせんの決定の取り消し等)

第11条 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、既に行った融資あっせんの決定を取り消し、申請者及び指定金融機関に対し水洗化等整備資金融資あっせん取消通知書(様式第10号)により通知するとともに、既に融資を行った整備資金の全部又は一部を返還又は繰上償還させるよう指示することができる。

(1) 整備資金を目的外に使用したとき。

(2) 申し込み内容に偽りがあったとき。

(3) 借受者が転居しようとするとき。

(4) 当該建築物を他に譲渡し、転貸し、又は取り壊ししたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、不正の行為があったとき。

(利子補給の対象者、利子補給の額等)

第12条 利子補給金の交付を受けることができる者は、第10条第2項の規定に基づき、整備資金の融資を実行した融資機関とする。

2 利子補給の額は、整備資金に係る利子の全額とする。

3 利子補給の対象期間は、整備資金の償還期間内とする。

(利子補給金の交付申請)

第13条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、上期(4月1日から9月30日までの期間をいう。以下同じ。)及び下期(10月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)ごとに市が指定する期日までに、水洗化等整備資金融資あっせん利子補給金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第11号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、管理者に申請しなければならない。

(1) 整備資金に係る利子額が確認できる書類

(2) その他管理者が必要と認める書類

(利子補給金の交付決定)

第14条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金交付の可否について水洗化等整備資金融資あっせん利子補給金交付決定(却下)通知書(様式第12号)により、通知するものとする。

(利子補給金の支払)

第15条 管理者は、前条の規定により利子補給金の交付決定をしたときは、上期分を10月25日までに、下期分を4月25日までに支払うものとする。ただし、その日が休日の場合は、翌営業日までに支払うものとする。

(利子補給金の打切り、返還等)

第16条 管理者は、利子補給に係る整備資金を借り受けた者が第11条の規定により融資あっせんの決定を取り消されたとき、又は融資機関の責に帰すべき事由によりこの規程に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告、調査等に対する協力)

第17条 融資機関は、管理者が当該融資機関に対して行った利子補給に係る整備資金の融資に関して報告を求めた場合又は担当の職員をして当該資金に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、融資あっせんに関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に行われた水洗化整備資金等融資あっせん利子補給に係る手続については、なお従前の例による。

(検討)

3 管理者は、令和6年3月31日までに、この規程の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和3年3月22日上下水道事業規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

湯沢市水洗化等整備資金融資あっせん規程

令和2年3月31日 上下水道事業規程第13号

(令和3年4月1日施行)