○湯沢市自動車臨時運行許可取扱規則

令和3年3月17日

規則第7号

湯沢市自動車臨時運行許可取扱規則(平成17年湯沢市規則第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき自動車の試運転又は回送による臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象自動車)

第2条 許可の対象となる自動車は、車両法第3条の普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車並びに同法第59条第1項の検査対象軽自動車とする。

(申請の手続)

第3条 許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を提示し、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号次条において「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(1) 車両法第7条第1項第2号の車台番号が確認できる書類

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条第1項の自動車損害賠償責任保険証明書

(3) 本人確認書類

(許可)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、申請者に臨時運行許可証(様式第2号次条において「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(様式第3号。以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

2 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、2輪自動車、側車付2輪自動車、3輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。

(許可証及び番号標の返納回収)

第5条 前条第1項に規定する許可を受けた者(次項及び第3項において「使用者」という。)は、車両法第35条第6項に規定する期間までに許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の期間までに許可証及び番号標を返納しないときは、電話又は臨時運行許可証等返納通知書(様式第4号)により直ちに返納するよう督促しなければならない。

3 市長は、使用者が許可証又は番号標を紛失したことが明らかとなったときは、当該許可を受けた者に対し、当該番号標を紛失したと推定される地域を管轄する警察署に遺失届を提出させるとともに、臨時運行許可証等紛失届(様式第5号次項において「紛失届」という。)を提出させるものとする。

4 市長は、前項の紛失届の提出があったときは、遅滞なく番号標の無効を告示し、臨時運行許可番号標失効通知書(様式第6号)により、湯沢警察署長及び秋田運輸支局長に通知するものとする。

(賠償及び罰則)

第6条 市長は、許可を受けた者が貸与した番号標をき損したとき、又は紛失により返納しないときは、当該許可を受けた者に対して現物弁済をさせるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、臨時運行の許可に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年5月23日規則第11号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

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湯沢市自動車臨時運行許可取扱規則

令和3年3月17日 規則第7号

(令和7年6月1日施行)