○湯沢市自動車臨時運行許可取扱規則
令和3年3月17日
規則第7号
湯沢市自動車臨時運行許可取扱規則(平成17年湯沢市規則第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき自動車の試運転又は回送による臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象自動車)
第2条 許可の対象となる自動車は、車両法第3条の普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車並びに同法第59条第1項の検査対象軽自動車とする。
(1) 車両法第7条第1項第2号の車台番号が確認できる書類
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条第1項の自動車損害賠償責任保険証明書
(3) 本人確認書類
2 番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、2輪自動車、側車付2輪自動車、3輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。
(賠償及び罰則)
第6条 市長は、許可を受けた者が貸与した番号標をき損したとき、又は紛失により返納しないときは、当該許可を受けた者に対して現物弁済をさせるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、臨時運行の許可に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年5月23日規則第11号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。








