○湯沢市独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則
令和3年3月26日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、湯沢市立小中学校の児童及び生徒の保護者(法第15条第1項第7号の保護者をいう。以下同じ。)から徴収する災害共済給付に係る共済掛金について、法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、法第17条第1項の額に10分の5を乗じて得たものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 湯沢市児童生徒就学援助要綱(平成30年湯沢市教育委員会告示第1号)第6条第1項に規定する就学援助受給資格の認定を受けた者
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、共済掛金について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。