○湯沢市一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱

令和3年2月26日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年湯沢市条例第139号)第28条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収事務を市長が指定する指定ごみ袋等取扱所(以下「取扱所」という。)に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱所の指定要件)

第2条 取扱所の指定を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 公金の適正な処理及び指定ごみ袋等の管理を厳正に行うことができること。

(2) 店舗その他これに類する設備により物品の販売を業とすること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 破産手続開始の決定を受けていないこと。

(5) その他手数料の徴収事務に支障を来すおそれがないこと。

(取扱所の指定)

第3条 取扱所の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定ごみ袋等取扱所指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 市税に滞納がないことを証明する書類

(2) 取扱所の指定を受けようとする店舗等の位置図

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請を受けたときは、これを審査し、取扱所に指定したときは申請者に指定ごみ袋等取扱指定通知書(様式第2号)により通知し、契約を締結するものとする。

(取扱所の変更又は廃止)

第4条 前条第2項の規定により取扱所の指定を受けた者は、同条第1項の申請事項を変更するときは指定ごみ袋等取扱所変更届(様式第3号)、取扱所を廃止しようとするときは指定ごみ袋等取扱所廃止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第5条 市長は、取扱所が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項に規定する取扱所の指定を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する取扱所を廃止することの届出が提出されたとき。

(2) 第2条の指定要件を満たさないとき。

(3) 第3条の申請に虚偽の記載があったとき。

(4) 手数料の徴収事務に関して著しく信用を失う行為があったとき。

2 市長は、取扱所の指定を取り消したときは、指定ごみ袋等取扱所指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(指導及び検査)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、手数料の徴収事務について検査及び指導をすることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、手数料の徴収事務に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年2月26日から施行する。

(令和3年6月29日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湯沢市一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱

令和3年2月26日 告示第20号

(令和3年7月1日施行)