○湯沢市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
令和3年3月10日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市子育て支援総合センター条例(平成27年湯沢市条例第8号)第3条第5号のファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)と育児を援助したい者(以下「協力会員」という。)による組織を構成し、地域全体で子育て家庭を支援することで、安心して子どもを産み育てることができる環境の整備及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第3条 市長は、事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 利用会員及び協力会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関すること。
(2) 会員相互の育児等に関する援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 援助活動に必要な講習及び指導に関すること。
(4) 会員の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 事業の周知、啓発及び広報に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、援助活動を支援するために必要なこと。
(アドバイザー)
第5条 市長は、事業の円滑な運営を行うため、アドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会員の募集、登録時の相談及び助言に関すること。
(2) 会員データベースの作成、保守等に関すること。
(3) 援助活動の調整及び会員間のトラブルに関すること。
(4) 会員に対する講習及び会員間の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要な業務
(1) 利用会員 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている18歳以上の者で、生後3箇月からおおむね小学校6年生(以下「対象児童」という。)までの子どもの保護者
(2) 協力会員 住民基本台帳法に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている20歳以上の者で、心身ともに健康かつ積極的に援助活動を行うことができるもの
2 利用会員と協力会員は、これを兼ねることができる。
3 前項の登録を受けた協力会員は、援助活動に必要な講習を受講しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(会員の登録の取消し等)
第8条 市長は、会員が公序良俗に反する行為を行ったときは、会員の登録を取り消すことができる。
2 会員は、第6条の要件を満たさなくなったときは、会員の資格を喪失するものとする。
3 会員は、退会しようとするときは、退会届(様式第3号)に会員証を添えて、市長に届け出なければならない。
(援助活動の内容)
第9条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 教育保育施設、放課後児童クラブその他これらに類する施設(以下「保育施設等」という。)までの送迎を行うこと。
(2) 保育施設等の開始前及び終了後に子どもを預かること。
(3) 保育施設等の休業日に子どもを預かること。
(4) 保護者等の病気、介護、産じょく、急用等の場合に子どもを預かること。
(5) 保護者等が、冠婚葬祭、買物、文化活動等により外出が必要なときに子どもを預かること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
2 援助活動は、原則として協力会員の自宅において行うものとする。ただし、利用会員の同意があるときは、この限りでない。
3 援助活動の活動時間は、原則として午前7時から午後10時までとし、対象児童の宿泊を伴う援助活動は行うことができない。
(援助活動の実施方法)
第10条 利用会員は、援助活動を利用するときは、アドバイザーに申込みをしなければならない。
2 アドバイザーは、前項の申込みを受けたときは、当該申込みをした利用会員が希望する援助の内容に適した協力会員を選考し、当該利用会員に紹介するものとする。
3 利用会員は、前条第1項に規定する内容以外の援助を求めてはならない。
4 利用会員は、第1項の申込みを取り消すときは、アドバイザーに連絡し、アドバイザーが協力会員に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
5 協力会員は、援助活動が終了したときは、当該援助活動の内容を援助活動報告書(様式第4号。この号において「報告書」という。)に記載し、利用会員の確認を受けた上で、アドバイザーに提出するものとする。この場合において、報告書は会員が相互に保管するものとする。
(報酬等)
第11条 利用会員は、援助活動を利用したときは、当該援助活動を実施した協力会員に対し、別表に規定する報酬及び次に掲げる援助活動に要した費用を支払わなければならない。
(1) 対象児童の送迎に交通機関、タクシー等を利用した場合の経費
(2) 利用会員が協力会員に食事の準備を依頼した場合は、1食につき300円
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用会員が同意する援助活動に必要とめられる経費
2 利用会員が前条第1項の申込みの取消しをせず、かつ、援助活動を利用しなかった場合は、当該申込みした時間に対する報酬を支払わなければならない。ただし、1,000円を上限額とする。
(保険)
第12条 会員は、市長が指定する補償保険に加入するものとし、加入に要する費用は、市長が負担するものとする。
(秘密の保持)
第13条 会員及びアドバイザーは、事業により知り得た情報を他に漏らしてはならない。会員又はアドバイザーでなくなった場合も、同様とする。
(事故等の解決)
第14条 援助活動中に発生した事故やトラブルについては、会員が解決するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(湯沢市ファミリー・サポート・センター要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱及び要領は、廃止する。
(1) 湯沢市ファミリー・サポート・センター要綱(平成17年湯沢市告示第132号)
(2) 湯沢市ファミリー・サポート・センター運営要領(平成18年湯沢市告示第6号)
別表(第11条関係)
利用日 | 報酬 |
月曜日から土曜日 | 1時間当たり500円 |
日曜日及び祝日 | 1時間当たり600円 |
備考
1 初めの1時間は、これに満たない場合でも1時間とみなす。
2 1時間を超える援助活動において、1時間未満の端数が生じる場合の報酬額は、30分以下のときは1時間当たりの報酬額の半額、30分を超えるときは1時間当たりの報酬額とする。