○湯沢市防犯灯設置及び管理に関する要綱
令和3年3月31日
告示第52号
湯沢市防犯灯設置及び管理に関する要綱(平成21年湯沢市告示第78号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、夜間における犯罪を防止するため、防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯灯 夜間における犯罪の防止を目的に設置する照明器具をいう。
(2) 維持管理 防犯灯の器具の取替え、修繕及び電気料金の支払をいう。
(設置基準)
第3条 市長が設置する防犯灯は、消費電力が10ワット未満の照明用のLED灯であって、別表に掲げる基準に適合するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 犯罪又は事故が発生した場所若しくは発生するおそれがある場所
(2) 市内小中学校が指定する通学路
(3) 公共施設の周辺
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(1) 湯沢市まちづくり支援要綱(平成17年湯沢市告示第105号)第2条第1号の地域自治組織
(2) 自治会、町内会、集落会その他地縁による団体
(設置等の申請及び決定)
第5条 防犯灯の設置等を必要とする団体は、防犯灯設置等申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請することができる。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(寄附)
第6条 市長は、次に掲げる要件を満たしているときは、防犯灯の寄附を受けることができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 第3条の規定による基準を満たしていること。
(2) 正常に作動していること。
(3) 電気料金の滞納がなく、支払者が明確であること。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 照明器具仕様書
(4) 電気料金領収書の写し
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(維持管理)
第7条 市長が設置した防犯灯及び前条第3項に規定する市長が受納した防犯灯の維持管理に要する費用は、市が負担するものとする。ただし、市長が負担することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(台帳)
第8条 市長は、防犯灯の適切な管理のため、台帳を整備するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 道路の状況 | 設置間隔の目安 |
DID地区 | 25m~50m | |
市街地 | 見通しの悪い道路 | 25m~75m |
見通しの良い道路 | 50m~100m | |
郊外地 | 見通しの悪い道路 | 50m~100m |
見通しの良い道路 | 75m~125m | |
集落間 | 見通しの悪い道路 | 75m~150m |
見通しの良い道路 | 100m~200m |
備考
1 DID地区とは、国勢調査で設定された人口集中地区をいう。
2 市街地とは、おおむね家屋が連たんしている地域をいう。
3 郊外地とは、DID地区、市街地及び集落間以外とする。
4 集落間とは、集落と集落を結ぶ家屋が連たんしていない地域とする。