○湯沢市防犯灯設置及び管理に関する要綱

令和3年3月31日

告示第52号

湯沢市防犯灯設置及び管理に関する要綱(平成21年湯沢市告示第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、夜間における犯罪を防止するため、防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 夜間における犯罪の防止を目的に設置する照明器具をいう。

(2) 維持管理 防犯灯の器具の取替え、修繕及び電気料金の支払をいう。

(設置基準)

第3条 市長が設置する防犯灯は、消費電力が10ワット未満の照明用のLED灯であって、別表に掲げる基準に適合するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、防犯灯を設置することができる。

(1) 犯罪又は事故が発生した場所若しくは発生するおそれがある場所

(2) 市内小中学校が指定する通学路

(3) 公共施設の周辺

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

(設置等の申請団体)

第4条 次に掲げる団体(以下この条及び次条において「団体」という。)は、防犯灯の設置、移設及び撤去(次条において「設置等」という。)を市長に申請することができる。

(2) 自治会、町内会、集落会その他地縁による団体

(設置等の申請及び決定)

第5条 防犯灯の設置等を必要とする団体は、防犯灯設置等申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請することができる。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、設置等の可否について決定し、防犯灯設置等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(寄附)

第6条 市長は、次に掲げる要件を満たしているときは、防犯灯の寄附を受けることができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 第3条の規定による基準を満たしていること。

(2) 正常に作動していること。

(3) 電気料金の滞納がなく、支払者が明確であること。

2 市長に防犯灯を寄附しようとする者(次項において「寄附申請者」という。)は、防犯灯寄附申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 照明器具仕様書

(4) 電気料金領収書の写し

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

3 市長は、前項の申請を承認防犯灯の寄附を受納するときは、防犯灯寄附承認通知書(様式第4号)により寄附申請者に通知するものとする。

(維持管理)

第7条 市長が設置した防犯灯及び前条第3項に規定する市長が受納した防犯灯の維持管理に要する費用は、市が負担するものとする。ただし、市長が負担することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(台帳)

第8条 市長は、防犯灯の適切な管理のため、台帳を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

区分

道路の状況

設置間隔の目安

DID地区


25m~50m

市街地

見通しの悪い道路

25m~75m

見通しの良い道路

50m~100m

郊外地

見通しの悪い道路

50m~100m

見通しの良い道路

75m~125m

集落間

見通しの悪い道路

75m~150m

見通しの良い道路

100m~200m

備考

1 DID地区とは、国勢調査で設定された人口集中地区をいう。

2 市街地とは、おおむね家屋が連たんしている地域をいう。

3 郊外地とは、DID地区、市街地及び集落間以外とする。

4 集落間とは、集落と集落を結ぶ家屋が連たんしていない地域とする。

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湯沢市防犯灯設置及び管理に関する要綱

令和3年3月31日 告示第52号

(令和3年7月1日施行)