○湯沢市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第54号

湯沢市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(平成27年湯沢市告示第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成17年湯沢市規則第50号)に定めるもののほか、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)及び秋田県建設部建築住宅課関係補助金交付要綱に基づくがけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転等に要する経費の一部を補助することにより、住宅の災害防止及び民生の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において「危険住宅」とは、次の各号のいずれかの区域に存する、がけ地の崩壊等による住宅の損壊の危険が著しい既存不適格住宅をいう。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第40条の規定に基づく秋田県建築基準条例(昭和35年秋田県条例第27号)により建築の制約を受けている区域

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条の規定に基づく県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

2 この告示において「移転事業」とは、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付け国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号国土交通省住宅局長通知)の適用を受けて危険住宅を移転する事業をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(次項において「補助対象者」という。)は、市内に存する危険住宅に居住するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、若しくは関与する等これに関わりを持つもの

(2) 危険住宅に居住する者が市税等を滞納しているもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 危険住宅の除却等に要する経費の内訳書(様式第2号)

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設等に要する経費の内訳書(様式第3号)

(3) 補助対象経費の見積書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(次項及び次条において「交付決定者」という。)は、移転事業の内容を変更しようとするときは、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金変更交付申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、補助金の交付決定の内容を変更すべきものと認めたときは、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、移転事業が完了したときは、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金実績報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(1) 危険住宅の除却等に要する経費の内訳書(様式第2号)

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設等に要する経費の内訳書(様式第3号)

(3) 補助対象経費の支出を証する書類の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、令和9年3月31日までに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和3年6月29日告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月26日告示第32号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助金の額

移転事業に係る危険住宅の除却等に要する経費

補助対象経費の総額の10分の10以内の額とし、除却費については、国が定める住宅局所管事業に係る標準建設費等により算出した除却工事費を、引越費用等(動産移転費、仮住居費、その他移転に伴う経費)については、1戸当たり975,000円をそれぞれ上限に予算の範囲内で交付する。

移転事業に係る危険住宅に代わる住宅の建設、購入(必要な土地の取得を含む。)及び改修に要する資金を金融機関その他の機関から借入れた場合の借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)

補助対象経費の総額の10分の10以内の額とし、1戸当たり4,210,000円(建築物3,250,000円、土地960,000円)を上限に予算の範囲内で交付する。ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸当たり7,318,000円(建物4,650,000円、土地2,060,000円、敷地造成608,000円)を上限とする。

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湯沢市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)