○湯沢市木造住宅耐震改修補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第55号

湯沢市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱(平成27年湯沢市告示第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成17年湯沢市規則第50号)に定めるもののほか、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)及び秋田県建設部建築住宅課関係補助金交付要綱に基づく木造住宅耐震改修補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、湯沢市耐震改修促進計画に基づき木造住宅の耐震改修工事に係る費用の一部を補助することにより、地震による木造住宅の倒壊等の被害を未然に防止し、市民生活の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定める一般診断法に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断し、評価することをいう。

(2) 耐震診断士 秋田県木造住宅耐震診断技術者登録制度要綱に基づく秋田県木造住宅耐震診断技術者名簿に登録された者をいう。

(3) 建築士事務所等 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の登録を受けた者その他市長が適当と認める者の所属する事務所をいう。

(4) 木造戸建住宅 木造一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるものであって、店舗などの用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。

(5) 耐震設計 耐震診断の結果に基づき、耐震改修工事を行うための設計をいう。

(6) 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上となるよう補強し、地震に対して安全な構造とするための工事をいう。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市内に存すること。

(2) 昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅であること。

(3) 補助金の交付を受けて耐震改修工事を行うことにより、上部構造評点が1.0以上となること。

2 前項の規定にかかわらず、既にこの告示の規定による補助金の交付を受けて耐震改修工事を行った住宅は、補助対象住宅としない。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 補助対象住宅を所有し、又は共有する個人であること(実質的に所有し、又は共有していると認められる場合を含む。)

(2) 耐震診断士の所属する建築士事務所等と耐震設計の実施に係る契約を締結し、かつ、耐震改修工事の施工業者と耐震改修工事の契約を締結するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、若しくは関与する等これに関わりを持つもの

(2) 市税等を滞納しているもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、耐震改修工事に要した費用に100分の23を乗じて得た額とし、30万円を上限に予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(事前相談)

第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けて耐震改修工事を行おうとするときは、耐震診断(耐震診断士が行ったものに限る。)の結果が把握できる書類を提示し、市長に相談しなければならない。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 耐震改修工事計画書(様式第2号)

(2) 補助対象住宅の付近見取図、配置図、耐震改修工事前及び当該工事後の平面図並びに求積図

(3) 耐震改修工事費の見積書の写し

(4) 固定資産税課税台帳(家屋)の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知をするときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 交付決定の通知を受けた日から60日以内に耐震改修工事が完了するよう努めること。

(2) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないこと。

(事業内容の変更)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、耐震改修工事の内容を変更しようとするときは、速やかに木造住宅耐震改修補助金変更交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、交付決定の内容を変更すべきものと認めたときは、木造住宅耐震改修補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(中間検査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定した耐震改修工事の工程を指定し、中間検査を行うことができる。

2 市長は、前項の中間検査を行った耐震改修工事が適切に行われていないと認められるときは、交付決定者に対して指導を行うものとする。

3 市長は、交付決定者が前項の指導に従わない場合は、第9条第1項に規定する交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、耐震改修工事が完了したときは、当該耐震改修工事が完了した日から起算して30日以内又は当該耐震改修工事を行った年度の2月末日のいずれか早い日までに木造住宅耐震改修補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 耐震改修工事実施報告書(様式第7号)

(2) 耐震改修工事後の耐震診断の結果が分かる書類の写し

(3) 耐震設計及び耐震改修工事に係る契約書の写し

(4) 耐震設計及び耐震改修工事費の支出を証する書類の写し

(5) 耐震改修工事の施工写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(検討)

2 市長は、令和9年3月31日までに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和3年6月29日告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月26日告示第32号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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湯沢市木造住宅耐震改修補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第55号

(令和6年4月1日施行)