○湯沢市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和3年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定により支給される高額療養費に限る。以下同じ。)の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、高額療養費の支給申請に関する手続の簡素化(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 手続の簡素化を利用することができる者は、国民健康保険税の滞納がない世帯の世帯主とする。
(手続の簡素化の申請)
第3条 手続の簡素化を利用しようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(手続の簡素化対象世帯用)(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請をした者(以下「申請者」という。)は、申請日以後の高額療養費の支給の申請を省略することができる。
(支給の決定)
第4条 市長は、申請者が高額療養費の支給に該当する月があるときは、高額療養費の支給を決定し、通知するものとする。
(手続の簡素化の変更等の申出)
第5条 申請者は、高額療養費の振込先を変更しようとするとき、又は手続の簡素化を停止しようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化の変更申出書(様式第2号)により、市長に申し出なければならない。
(手続の簡素化の停止)
第6条 市長は、申請者から手続の簡素化の停止について前項の申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。
(1) 申請者が国民健康保険税を滞納したとき。
(2) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費の振込ができなくなったとき。
(3) 申請内容に偽りその他不正があったとき。
3 市長は、申請者が前項第1号に該当しなくなったときは、手続の簡素化の停止を解除できるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、手続の簡素化に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による、湯沢市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱の規定は、令和3年4月分以降の高額療養費について適用し、令和3年3月分以前の高額療養費については、なお従前の例による。
附則(令和5年1月31日告示第7号)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。