○湯沢市重層的支援体制関係者連絡会議要綱
令和3年4月6日
告示第64号
(設置)
第1条 多様化及び複雑化する福祉ニーズに対応するため、重層的支援体制整備事業を実施するに当たり、関係機関が情報共有し、連携を図るため、湯沢市重層的支援体制関係者連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について、意見を述べ、情報交換等を行うものとする。
(1) 重層的支援体制の構築に関すること。
(2) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 湯沢市社会福祉協議会の職員
(2) 福祉施設の職員
(3) 教育機関の職員
(4) 医療機関の職員
(5) 福祉に関し、識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 連絡会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月6日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月24日告示第112号)
この告示は、令和5年4月24日から施行する。