○湯沢市湯沢駅周辺複合施設整備基本計画策定市民会議要綱

令和3年4月16日

告示第65号

(設置)

第1条 湯沢駅周辺の公共用地を活用し、中心市街地のにぎわい創出等を図る湯沢駅周辺複合施設の事業化に向けた湯沢駅周辺複合施設整備基本計画を策定するに当たり、広く意見を聴取するため、湯沢駅周辺複合施設整備基本計画策定市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市民会議は、湯沢駅周辺複合施設整備の基本計画策定及び事業展開に関し意見を述べ、又は提言を行うものとする。

(組織)

第3条 市民会議は、委員11人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共施設の利用者

(2) 市の区域内の公共的団体等に属する者

(3) 公募による者

(4) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和5年3月31日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 市民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

4 会議は、公開するものとする。ただし、会長が特に必要と認めたときは、非公開とすることができる。

(庶務)

第7条 市民会議の庶務は、総務部企画課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、令和3年4月16日から施行する。

(令和4年4月26日告示第68号)

この告示は、令和4年4月26日から施行する。

湯沢市湯沢駅周辺複合施設整備基本計画策定市民会議要綱

令和3年4月16日 告示第65号

(令和4年4月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 その他
沿革情報
令和3年4月16日 告示第65号
令和4年4月26日 告示第68号