○湯沢市選挙公報の発行に関する規程
令和3年3月1日
選挙管理委員会告示第3号
湯沢市選挙公報の発行に関する規程(平成17年湯沢市選挙管理委員会告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市選挙公報の発行に関する条例(平成17年湯沢市条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の掲載文に添付する写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のおおむね縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルとし、その裏面に氏名を記載しなければならない。ただし、原稿用紙に記録した写真の場合は、この限りでない。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は、無彩色により記載し、又は記録しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用される同令第88条第8項の規定による通称の認定を受けた場合にあっては、その通称)、職業、年齢、所属党派名等を記載し、又は記録することができる。
3 掲載文及び氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベットの文字及び数字(装飾文字を含む。)以外は使用することができない。ただし、掲載文については、記号、符号、図、イラストレーションその他これらに類するもの(写真を除く。)を使用して記載し、又は記録することができる。
4 掲載文に図、イラストレーションその他これらに類するものを記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の算定に当たっては、写真掲載欄及び氏名欄に係る面積は、掲載文に記載し、又は記録することができる面積に算入しない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(掲載順序の決定)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載文の掲載の順序のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
2 条例第4条第3項に規定によるくじに立ち会おうとする候補者又は当該候補者の代理人は、委員会に申し出なければならない。
3 第1項のくじを行う場合に、立ち会おうとする候補者又は当該候補者の代理人がないときは、委員会の委員長の指定した者を立ち会わせることができる。
(選挙公報の形式及び印刷方法)
第7条 選挙公報の形式及び掲載の順序は、選挙候補者選挙公報(様式第5号)による。
2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により無彩色で印刷するものとする。
3 候補者は、選挙公報の体裁等について指定し、又は修正を求めることができない。
(掲載の中止)
第8条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者を辞したものとみなされた場合には、当該候補者に係る掲載文の掲載を中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は、当該候補者に係る掲載文の掲載を中止しないものとする。
(選挙公報の訂正)
第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、告示により訂正するものとする。
(掲載文以外の掲載)
第11条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月1日から施行する。