○湯沢市建築設計業務委託業者選定要綱

令和3年3月1日

訓令第3号

湯沢市建築設計業務委託業者選定要綱(平成17年湯沢市訓令第34号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、市における営繕事業に係る建築設計及び工事監理業務(以下「建築設計業務」という。)を発注するに当たり、目的及び内容に最も適した委託業者を選定する手続について必要な事項を定め、もって良質な市有施設の整備に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 競争入札方式 複数の候補者から一般競争入札又は指名競争入札によって価格競争で委託業者を決定する方式をいう。

(2) 特命方式 設計内容の創造性、技術力、経験等を審査した上で、市が発注する業務の内容に応じて最も適した委託業者を決定する方式をいう。

(3) 設計競技方式 提案者から提出された具体的な設計案を審査し、最も優れた設計案を提出した提案者を委託業者として決定する方式をいう。

(4) プロポーザル方式 提案者から提出された技術提案等に関する提案書(以下「技術提案書」という。)を評価し、最も優れた技術提案書を提出した提案者を委託業者として決定する方式をいう。

(5) 公募型 一定の満たすべき資格、条件等を示し、技術提案書、設計案等の提出を求める方式をいう。

(6) 指名型 湯沢市建設工事等入札参加者資格審査要綱(平成18年湯沢市告示第85号)第5条に規定する名簿の建築関係建設コンサルタント業務に登録された者(以下「有資格者」という。)から、能力や実績等を審査し、指名し、技術提案書、設計案等の提出を求める方式をいう。

(設計者選定方式)

第3条 建築設計業務の委託に当たっては、建築物の用途、規模、工事の種別等に応じて、別表の方式により委託業者を選定するものとする。

(契約手続)

第4条 委託業者との契約手続は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号)に基づき行うものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、委託業者の選定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

選定方式

適用区分

委託業者募集方法

審査区分

1 設計競技方式

建築物に文化性、記念性、象徴性、芸術性等が特に求められる場合

公募型又は指名型

対象事案ごとに要項の制定及び審査会の設置による。

2 プロポーザル方式

(1) 同種若しくは類似の設計実績が少なく、又は特異な構想等を具体化するために、設計者に高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験等を必要とする場合

(2) アイデア、デザイン、技術力、専門的な技術力等が求められ、設計者の資質により成果に大きな差異が生じることが懸念される場合

(3) 仕様書を定めることが困難な場合など、標準的な業務の実施手続きが定められていない場合

公募型又は指名型

対象事案ごとに要項の制定及び審査会の設置による。

3 特命方式

(1) 特許、著作権、非公開情報等の特別な理由により設計者が限定される場合

(2) 著名な建築家若しくは建築設計事務所又は唯一の技術を有する設計者の能力を必要とする場合

原則、有資格者から1者を選定

湯沢市建設工事等入札実施要綱(平成19年湯沢市訓令第47号)による。

4 競争入札方式

同種若しくは類似の設計実績が多く、設計者の資質により成果に大きな差異が生じることが懸念されない場合

一般競争入札又は指名競争入札

湯沢市建設工事等入札実施要綱による。

湯沢市建築設計業務委託業者選定要綱

令和3年3月1日 訓令第3号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和3年3月1日 訓令第3号