○湯沢市地球温暖化対策実行計画策定会議要綱

令和3年6月30日

訓令第12号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定に基づき、本市の事務及び事業における温室効果ガスの抑制に関する実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、施策を全庁的に推進するため、湯沢市地球温暖化対策実行計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 策定会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実行計画の策定に関する事項

(2) 実行計画の進行管理に関する事項

(組織)

第3条 策定会議は、別表に掲げる会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、策定会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 策定会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(検討部会)

第5条 策定会議に、策定会議が指示した事項を処理し、専門的な事項を調査、研究及び検討するため、検討部会を置く。

2 検討部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、環境共生課長をもって充て、部会員は職員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、検討部会を代表し、会務を総理する。

5 検討部会は、会長が検討内容に応じて部会員を招集して行う。

6 検討部会は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 策定会議の庶務は、市民生活部くらしの相談課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が策定会議に諮って定める。

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職

職名

会長

副市長

副会長

市民生活部長

委員

総務部長

ふるさと未来創造部長

福祉保健部長

産業振興部長

建設部長

会計管理者

教育部長

議会事務局長

環境共生課長

湯沢市地球温暖化対策実行計画策定会議要綱

令和3年6月30日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和3年6月30日 訓令第12号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月27日 訓令第3号