○湯沢市皆瀬更生園指定短期入所事業所運営規程
令和3年7月1日
訓令第14号
湯沢市皆瀬更生園指定短期入所事業所運営規程(平成18年湯沢市訓令第42号)の全部を改正する。
(事業の目的)
第1条 この訓令は、湯沢市障害者支援施設皆瀬更生園(以下「事業所」という。)が行う指定短期入所事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(以下「職員」という。)が、支給決定を受けた障害者又は障害児(以下「利用者」という。)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間の入所を必要とする利用者につき、短期間の入所を提供し、必要な保護及び援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように利用者の意思決定の支援に配慮するものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、他の市町村、障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業の実施に当たっては、自ら提供する指定短期入所の事業の質の評価を行い、常にその改善に努めるものとする。
6 事業の実施に当たっては、前5項に掲げるもののほか、関係法令等を遵守しなければならない。
7 事業の実施に当たっては、利用者に適切なサービスが提供できるように指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けるものとする。
8 地域生活拠点施設として、障害のある方を地域全体で支えるサービス提供ができる体制を担うものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市障害者支援施設 皆瀬更生園
(2) 所在地 秋田県湯沢市皆瀬字上小保内6番地
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次に掲げるとおりとする。ただし、厚生労働省令等に定める基準を下回らない範囲において、変更することができる。
職種 | 雇用区分 | 職務内容 | |
常勤 | 非常勤 | ||
園長(管理者) | 1 | 職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し法令等を順守させるために必要な指揮命令を行う。 | |
医師 | 2 | 利用者の健康管理及び診療を行う。 | |
サービス管理責任者 | 1以上 | 個別支援に関することを行うほか、利用申込者の心身の状況等の把握、利用者の自立した日常生活に向けた検討、他の職員に対する技術指導及び助言等を行う。 | |
看護職員 | 1以上 | 医師の指示に従い、診療の補助を行うほか、利用者の日常生活上の健康管理に関することを行う。また、社会生活を営むために必要な機能の減退防止のための訓練、介護等を行う。 | |
生活支援員 | 25以上 | 利用者の心身の状況に応じた日常生活上の支援、相談、介護等を行う。 | |
栄養士 | 1 | 利用者の心身の状況に応じた献立を作成し、利用者の栄養管理を行うとともに、調理員に対する調理指導を行う。 | |
調理員 | 1以上 | 1以上 | 利用者に対する食事の提供を行う。 |
事務員 | 1以上 | 施設の運営に必要な事務を行う。 | |
業務員 | 1 | ボイラーの管理、公用車の運転等の事務を行う。 | |
(指定短期入所の事業の類型)
第5条 事業所は、入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所事業を行う。
(サービスを提供する主たる対象者)
第6条 事業所において提供するサービスの主たる対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者
(2) 知的障害者
(3) 精神障害者
(4) 難病等対象者
(サービスの提供)
第7条 事業所は、事業の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うものとする。
2 事業所は、適切な方法により利用者を入浴させ又は清拭を行うものとする。
3 事業所は、その利用者に対して、利用者の負担により、職員以外の者による保護を受けさせてはならないものとする。
4 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行うものとする。
(地域生活支援拠点等の機能)
第8条 事業所は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3に規定する地域生活支援拠点等として、次に掲げる機能を担うものとする。
(1) 緊急時の受入及び対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(2) 体験の機会及び場の提供 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能
(3) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(利用者から受領する費用の額等)
第9条 事業所は、事業を提供した際は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者から、市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない事業を提供した際は、前項に掲げる利用者負担額のほか、利用者から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
4 事業所は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 宗教活動や営利を目的とした勧誘を行ってはならないこと。
(2) 暴力行為等、他の利用者に迷惑を及ぼすような行為をしてはならないこと。
(緊急時における対応)
第11条 職員は、現にサービスを提供しているときに利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、直ちに協力医療機関又は主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 協力医療機関への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 事業所は、サービスの提供により事故が発生した場合は、直ちに当該利用者の家族等並びに秋田県及び市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第12条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、定期的に職員に周知するものとする。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第13条 事業所は、提供した事業に関する利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業所は、提供した事業に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第48条の規定により、市町村が行う報告、文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該市町村の職員からの質問、施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 事業所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 事業所は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 虐待の未然防止及び早期発見につなげるための関係機関への連絡
(5) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(6) 虐待防止委員会の設置
(秘密保持等)
第15条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。
2 事業所は、職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するよう必要な措置を講ずるものとする。
3 事業所は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対し利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ、文書により当該利用者等の同意を得るものとする。
(身体拘束その他行動の制限に関する事項)
第16条 事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 事業所は、前項の緊急やむを得ない場合における身体拘束等について、あらかじめ利用者等への説明を行い、書面による同意を得るものとする。
3 事業所は、緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するとともに、常に利用者を観察し、その要件に該当しなくなった場合には、直ちに解除するものとする。
(感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策に関する事項)
第17条 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講ずるものとする。
(1) 事業所における感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)の定期的な開催及びその結果についての職員への周知
(2) 事業所における感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための指針の整備
(3) 職員に対する感染症及び食中毒の予防並びにまん延防止のための研修会及び訓練の定期的な実施
(業務継続計画の策定に関する事項)
第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する必要なサービス提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、職員に対して、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 事業所は、職員の資質向上のため研修(第14条に規定する障害者等の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を確保するものとし、利用者に対し適切なサービスの提供ができるよう必要な体制の整備を行うものとする。
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
3 事業所は、利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該サービスの提供を完了した日から5年間保存しなければならない。
(1) 具体的サービスの内容等の記録
(2) 市町村への通知に係る記録
(3) 身体拘束等に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して取った処置についての記録
4 この訓令に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日訓令第17号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日訓令第10号)
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日訓令第18号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年9月30日訓令第8号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
項目 | 日額 |
食費(基本的な朝・昼・晩の食事) | 1,488円 |
光熱水費(居住に係るもの) | 336円 |
日用品費(下着等の被服費及び歯ブラシ等の日常生活用品費) | 実費 |
嗜好品費 | 実費 |
教養娯楽費 | 実費 |
理美容費 | 実費 |
その他日常生活上必要となる諸費用 | 実費 |