○湯沢市紙おむつ費支給規則

令和3年12月20日

規則第35号

湯沢市紙おむつ費支給規則(平成22年湯沢市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市介護保険条例(平成17年湯沢市条例第133号)第2条に規定する市町村特別給付である紙おむつ費の支給(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の目的)

第2条 この事業は、紙おむつ費の支給券(以下「支給券」という。)を支給することにより、介護を必要とする高齢者等の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支給券 前条の目的を達成するために、市長が交付する文書で、次の事項を記載し、通し番号を付したものをいう。

 発行主体及び公印

 金額及び使用期間

 複製防止加工の表示

 釣銭の対応に関する事項

 紛失及び盗難の免責事項

 その他支給に関する事項

(2) 支給対象用品 大人用紙おむつ及び尿取りパッド(女性用生理用品を除く。)をいう。

(3) 特定取引 支給券が対価の弁済手段として使用される支給対象用品の購入をいう。

(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った支給券の換金を申し出ることができる事業者をいう。

(支給対象者)

第4条 紙おむつ費の支給の対象となる者は、常時紙おむつを使用している者で、次条の申請をする日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市の介護保険被保険者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者

(3) 法第8条第25項に規定する介護保険施設に入所していない者

(4) 介護保険料に滞納がない者

(5) 市町村民税が非課税である世帯の者。ただし、申請した日(以下「申請日」という。)の属する月が4月から6月のときは前年度の課税状況で判定し、7月から翌年3月のときは当該年度の課税状況で判定するものとする。

(支給の申請等)

第5条 紙おむつ費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前条第2号の認定を受けた日以降に紙おむつ費支給券支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。この場合において、本市で市町村民税の課税状況を把握できない者にあっては、市町村民税の課税内容を証明する書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに支給の可否を決定し、申請者に支給券を交付するものとする。

3 支給券の交付を受けた者であって、当該年度内における要支援認定から要介護認定への区分変更により、支給券の追加交付を希望する者は、追加分の支給申請書を提出するものとする。

4 市長は、第1項の規定にかかわらず、支給券を交付した者に対し、当該年度の要介護度等に基づいて、翌年度分の支給申請を省略し支給券を交付することができる。

(支給額等)

第6条 支給券の支給額は、申請日の属する月から申請日が属する年度の末日までの月数に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額とする。

(1) 要支援1又は要支援2の認定を受けた者 3,000円

(2) 要介護1から要介護5までの認定を受けた者 5,000円

(3) 既に支給券の交付を受けた者で、第1号の区分から前号の区分に変更となった者 2,000円

2 支給券の額面は、1,000円とする。

(支給券の使用範囲等)

第7条 支給券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 支給券を使用することができる期間は、支給券の交付を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。

3 特定取引に使用された支給券の券面に記載された金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 支給券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。

5 支給券は、交付を受けた者(以下「利用者」という。)又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

(支給券の再交付)

第8条 支給券は、次に掲げる場合に限り再交付することができる。

(1) 汚損又は破損により交換が必要と認められるとき。

(2) 災害等により滅失したとき。

(受給資格の喪失)

第9条 利用者は、第4条に掲げる要件を満たさなくなったときは、受給資格を喪失するものとする。

(支給券の返還)

第10条 市長は、利用者が前条により受給資格を喪失したとき又は偽りその他不正な手段により支給券の交付を受けたときは、交付を受けた支給券の全部又は一部を返還させることができる。

(特定事業者の登録等)

第11条 特定事業者としての登録を希望する者(次項において「登録希望者」という。)は、紙おむつ費支給券特定事業者登録申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、特定事業者の登録の可否について決定し、紙おむつ費支給券特定事業者登録決定(却下)通知書(様式第3号)により、登録希望者に通知するものとする。

(特定事業者の登録変更申請)

第12条 特定事業者は、前条の登録の内容を変更しようとするときは、紙おむつ費支給券特定事業者登録事項変更申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

(特定事業者の登録の取消申請)

第13条 特定事業者は、第11条の登録を取り消すときは、紙おむつ費支給券特定事業者登録取消申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

(特定事業者の責務)

第14条 特定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において支給券の受取を拒んではならないこと。

(2) 支給券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(3) 市長と適切な連携体制を構築すること。

(特定事業者の登録取消等)

第15条 市長は、特定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、特定事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 第13条の申請があったとき。

(2) 前条に反する行為を行ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により特定事業者の登録を取り消したときは、紙おむつ費支給券特定事業者登録取消通知書(様式第6号)により、特定事業者に通知するものとする。

(支給券の換金手続)

第16条 特定事業者は、支給券を換金しようとする場合は、紙おむつ費支給券換金請求書(様式第7号)に特定取引のあった店舗ごとに取りまとめた支給券を添えて、使用した日の属する月の翌月10日までに市長に請求し、券面に記載された金額の換金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、必要な審査を行い、適当と認めたときは、請求した特定事業者に対し、その券面に記載された金額の合計額に相当する金銭を支払うものとする。

3 前項の金銭の支払は、特定事業者が指定する金融機関口座への振込みにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第17条 市長は、特定事業者が偽りその他不正な手段により前条の支払を受けたときは、支払を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、支給券の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の湯沢市紙おむつ費支給規則の規定は、令和4年度以後の支給対象用品の購入に係る支給について適用し、令和3年度までの購入に係る紙おむつ費の支給については、なお従前の例による。

(令和4年12月15日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの申請については、この規則による改正後の湯沢市紙おむつ費支給規則第4条第5号ただし書きの規定にかかわらず、令和5年の課税状況で判定するものとする。

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湯沢市紙おむつ費支給規則

令和3年12月20日 規則第35号

(令和6年3月22日施行)