○湯沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和3年10月18日

告示第117号

湯沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年湯沢市告示第16号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 市長による審判請求に対する支援(第5条―第8条)

第3章 審判請求助成金(第9条―第13条)

第4章 報酬助成金(第14条―第18条)

第5章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成17年湯沢市規則第50号)に定めるもののほか、成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、法律的支援が必要な低所得認知症高齢者等の成年後見制度の利用に要する費用を助成することにより、成年後見制度を利用しやすい環境を整備することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見等 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見、補佐又は補助をいう。

(2) 成年後見人等 民法第8条の成年後見人、同法第12条の保佐人(以下「保佐人」という。)又は同法第16条の補助人(以下「補助人」という。)をいう。

(3) 後見開始等の審判 民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の4第1項の規定による家庭裁判所の審判をいう。

(4) 被後見人 後見開始等の審判を受けた者

(5) 市長による審判請求 老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見、保佐又は補助開始の審判の請求をいう。

(事業の内容)

第4条 市長が行う事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 後見開始等の審判の申立て及び費用の負担

(2) 後見開始等の審判の請求に係る費用に対する助成金(以下「審判請求助成金」という。)の交付

(3) 成年後見人等に支払う報酬に対する助成金(以下「報酬助成金」という。)の交付

第2章 市長による審判請求に対する支援

(市長による審判請求の対象者)

第5条 市長による審判請求の対象となる者(以下「市長による審判請求対象者」という。)は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている判断能力が十分でない認知症の高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)であって、次に掲げる理由により配偶者及び2親等内の親族(以下「配偶者等」という。)による後見等開始の審判の申立てが期待できない者(この章において「対象者」という。)とする。

(1) 配偶者等がいないこと。

(2) 配偶者等があっても、文書により後見開始等の審判の申立てをしない旨を市長に申し入れた場合であって、市長による審判請求をする必要があると市長が判断したとき。ただし、文書による申入れが明らかに困難な事由があると認められる場合は、この限りでない。

(3) 配偶者等が戸籍上確認できるが、音信不通の状況にあること。

(4) 配偶者等がいる場合であって、当該配偶者等からの虐待の事実が確認され、市長による審判請求をする必要があると市長が判断したとき。

2 前項の場合において、対象者に3親等又は4親等の親族がいる場合であって、後見開始等の審判の申立てをする者の存在が明らかであるときは、市長による審判請求は行わないものとする。

(市長による審判請求の要請)

第6条 次に掲げる者は、対象者と判断される要支援者がいるときは、市長による審判請求要請書(様式第1号)により、市長に対し要請することができる。

(1) 民生児童委員

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に規定する事業を行う施設等の代表者

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の代表者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長による審判請求対象者の日常生活のために有益な援助をしている者

(調査の実施)

第7条 市長は、前条の要請があったとき又は市長による審判請求対象者を発見したときは、次に掲げる事項を調査し、必要があると認めるときは市長による審判請求を行うものとする。

(1) 判断能力の程度

(2) 生活状況及び健康状況

(3) 配偶者等の有無及び保護の状況

(4) 配偶者等が後見、保佐又は補助開始の審判(以下「後見開始等の審判」という。)の請求を行う可能性

(5) 市長が配偶者等に代わって後見開始等の審判の請求をすべき事由の有無

(6) 福祉サービスの利用の必要性及び利用した場合における保護の効果

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市長による審判請求対象者について緊急かつやむを得ない事情があると認めるときは、調査の一部を省略することができる。

(市長による審判請求に要する費用の負担)

第8条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。

2 市長は、家庭裁判所が市長による審判請求対象者その他の関係人に対して、市長による審判請求に係る費用の全部又は一部について負担すべき命令をしたときは、当該市長による審判請求対象者その他の関係人に対して、当該費用を請求するものとする。

3 前項に規定する請求は、市長による審判請求費用請求書(様式第2号)により行うものとする。

第3章 審判請求助成金

(審判請求助成金の助成対象者)

第9条 審判請求助成金の交付の対象となる者は、審判請求を行った市内に住所を有する被後見人又は当該被後見人の配偶者若しくは4親等内の親族であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)

(2) 市民税非課税世帯に属する者

(審判請求助成金の助成対象経費)

第10条 審判請求助成金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。

(1) 家庭裁判所に予納する収入印紙代

(2) 家庭裁判所に予納する郵便切手代

(3) 診断書の作成に要する費用

(4) 精神鑑定に要する費用

(審判請求助成金の額)

第11条 審判請求助成金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、予算の範囲内で交付する。

(審判請求助成金の交付申請等)

第12条 審判請求助成金の交付を受けようとする者(以下「審判請求助成申請者」という。)は、審判が確定した日から60日以内に審判請求助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 審判書謄本の写し

(2) 登記事項証明書、審判確定証明書等の審判が確定したことが分かる書類

(3) 成年後見人等が家庭裁判所に提出した財産目録の写しその他の財産状況が分かる書類

(4) 第10条各号に規定する費用の支出を証する書類の写し

(審判請求助成金の交付決定)

第13条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、審判請求助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により審判請求助成申請者に通知するものとする。

第4章 報酬助成金

(報酬助成金の対象者)

第14条 報酬助成金の交付の対象となる者(以下「報酬助成金交付対象者」という。)は、市内に住所を有する被後見人等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被保護者

(2) 報酬助成金の交付を受けなければ、成年後見人等の制度の利用が困難な状況にある者

2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が被後見人の配偶者又は4親等内の親族(以下「親族等」という。)の場合は、助成金の交付の対象としない。

(報酬助成金の対象経費)

第15条 報酬助成金の交付の対象となる経費は、成年後見人等(保佐人及び補助人については代理権を付与された者に限る。)に対する報酬付与の審判で決定された報酬のうち、直近の12月以内の報酬とする。

(報酬助成金の額)

第16条 報酬助成金の額は、別表に定める額を上限とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 報酬助成金交付対象者の預貯金等(以下「預貯金等」という。)が30万円以下の場合 報酬付与の審判で決定した報酬の額

(2) 預貯金等が30万円を超える場合 報酬付与の審判で決定した報酬の額から預貯金等の30万円を超える額を控除した額

2 前項の場合において、報酬助成金交付対象者が死亡した後に報酬付与の審判により報酬が決定したときは、当該報酬付与の審判で決定した報酬から当該報酬助成金交付対象者の遺留資産を差し引いてもなお不足する額とする。

(報酬助成金の交付申請)

第17条 報酬助成金の交付を受けようとする者(以下「報酬助成金申請者」という。)は、家庭裁判所による審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内に報酬助成金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 報酬付与の審判決定書の写し

(2) 成年被後見人が被保護者の場合にあっては、生活保護受給証明書又は生活保護受給者証の写し

(3) 報酬付与の申立ての際に家庭裁判所に提出した財産目録の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(報酬助成金の交付決定)

第18条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成についての可否を決定し、報酬助成金交付決定(却下)通知書(様式第6号)により報酬助成金申請者に通知するものとする。

第5章 補則

(その他)

第19条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月18日から施行する。

(検討)

2 市長は、令和9年3月31日までに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(令和5年3月31日告示第98号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日告示第32号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

報酬助成金交付対象者の居住類型

報酬助成金の上限額

在宅

月額2万8,000円

次に掲げる施設に入所している場合

(1) 生活保護法第38条に規定する保護施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合 的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人 短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム

(4) 介護保険法第8条第24項に規定する介 護保険施設

(5) 医療法第1条の5に規定する病院、診 療所(3月以上入院した場合とし、入院が90日未満の場合は在宅として扱う。)

(6) その他市長が認める施設

月額1万8,000円。ただし、同一の月に在宅期間と左欄に掲げる施設への入所期間が混在する場合は、月額2万8,000円。

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湯沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和3年10月18日 告示第117号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年10月18日 告示第117号
令和5年3月31日 告示第98号
令和6年3月26日 告示第32号