○湯沢市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則
令和4年4月13日
規則第14号
湯沢市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(平成26年湯沢市規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第70条第1項、第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。
2 前項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定居宅サービス事業者等の指定の特例に係る別段の申出)
第3条 法第71条第1項ただし書及び第72条第1項ただし書(これらの規定を第115条の11において準用する場合を含む。)の申出は、様式告示別紙様式第1号(四)により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(六)により行うものとする。
(指定の更新)
第6条 法第70条の2第1項、第78条の12、第79条の2第1項、第115条の11、第115条の21及び第115条の31の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。
(指定の変更の申請)
第7条 法第70条の3第1項の規定による指定の変更の申請は、様式告示別紙様式第1号(三)により行うものとする。
2 市長は、指定等を行わないこととしたときは、理由を付して申請者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所)
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第10条 法第78条、第78条の11、第85条、第115条の10、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条各号、第78条の11各号、第85条各号、第115条の10各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る当該事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び代表者の氏名
(3) 指定、指定の辞退若しくは取消し又は事業の廃止の年月日
(4) サービスの種類
(5) 介護保険事業所番号
(6) 指定の全部又は一部の効力を停止したときは、その内容及び期間
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の湯沢市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、湯沢市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年湯沢市規則第24号)又は湯沢市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年湯沢市規則第26号)に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(湯沢市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び湯沢市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 湯沢市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
(2) 湯沢市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
附則(令和6年3月22日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。