○湯沢市養育支援訪問事業実施要綱

令和4年3月16日

告示第30号

湯沢市養育支援訪問事業実施要綱(令和2年湯沢市告示第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、児童の養育に係る支援が必要と認められる家庭に対し、訪問による養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことにより、当該家庭の抱える養育上の諸問題の解決又は軽減を図り、適切な養育の実施を確保する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる家庭(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査を受診していない妊婦、望まない妊娠をした妊婦等妊娠期から継続した支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) その他市長が必要と認めた家庭

(事業内容)

第3条 事業の内容は、対象者の居宅において行う次に掲げる事項とする。

(1) 安定した妊娠、出産又は育児を迎えるための相談及び支援

(2) 育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 養育環境の維持又は改善、子の発達保障等のための相談及び支援

(4) その他市長が必要と認める相談及び支援

(中核機関)

第4条 事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、福祉保健部子ども未来課とする。

2 中核機関は、次に掲げる事項を所掌し、事業の実施に当たっては湯沢市要保護児童対策地域協議会規則(平成18年湯沢市規則第70号)に規定する湯沢市要保護児童対策地域協議会と連携して事業の推進を図るものとする。

(1) 関係機関からの情報提供、状況把握のための訪問の実施により養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に関する情報を収集すること。

(2) 収集した情報から養育支援の必要性、今後の方針、内容等を関係機関と協議し決定すること。

(3) 養育支援の進行管理及び評価を行うこと。

(4) 必要に応じて、関係機関と対象者の支援に関する会議を開催すること。

(訪問従事者)

第5条 訪問を行う従事者(以下「訪問従事者」という。)は、保健師、保育士、家庭相談員等とする。

(訪問従事者の遵守事項)

第6条 訪問従事者は、業務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 訪問従事者は、訪問の際に身分証明書を携行し、対象者の求めに応じて提示するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月7日告示第137号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年7月7日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月11日告示第24号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

湯沢市養育支援訪問事業実施要綱

令和4年3月16日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和4年3月16日 告示第30号
令和5年7月7日 告示第137号
令和6年3月11日 告示第24号