○湯沢市支援会議要綱

令和4年3月31日

告示第56号

(設置)

第1条 複雑化・複合化した課題(以下「地域生活課題」という。)を抱える者に対する適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6及び生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第9条の規定に基づき湯沢市支援会議(以下「支援会議」という。)を置く。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 相談支援包括化推進員 相談援助に関わる社会福祉士、福祉分野の相談支援機関において実務経験を有する者等地域の相談支援機関等を適切にコーディネートできる能力を有する者をいう。

(2) 地域生活課題を抱える者 複雑化かつ複合化した課題を抱え、地域生活等において支援を必要とする者等をいう。

(所掌事項)

第3条 支援会議の所掌事項は、次に掲げる事項について、情報交換等を行うものとする。

(1) 地域生活課題を抱える者に対する支援に関する事項

(2) 地域生活課題を抱える者が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援会議に関し必要と認められる事項

(組織)

第4条 支援会議は、地域生活課題を抱える者の情報の共有等に必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(会議)

第5条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、相談支援包括化推進員が構成員を選定し招集する。

2 市長は、必要があると認めるときは、関係機関等に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 会議の開催日時及び資料は非公開とする。

(守秘義務)

第6条 支援会議の事務に従事する者は、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 支援会議の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月24日告示第111号)

この告示は、令和5年4月24日から施行する。

湯沢市支援会議要綱

令和4年3月31日 告示第56号

(令和5年4月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月31日 告示第56号
令和5年4月24日 告示第111号