○湯沢市湯沢駅周辺複合施設整備事業者選定会議要綱
令和4年6月3日
告示第89号
(設置)
第1条 湯沢駅周辺複合施設について、民間活力を活用して事業化を推進するに当たり、整備及び運営事業者の選定を適正に行うため、湯沢駅周辺複合施設整備事業者選定会議(以下「選定会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 選定会議は、湯沢駅周辺複合施設の整備及び運営事業者の選定に関し、必要な事項について調査審議する。
(組織)
第3条 選定会議は会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長、副会長及び委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 選定会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、選定会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 任期は、委嘱の日から第2条に基づく選定結果を市長に報告し、選定された事業者が契約を締結する日までとする。ただし、当該事業者が契約を締結しない場合は、この限りではない。
(会議)
第6条 選定会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、非公開とする。
4 やむを得ない事情により会議を開くことができない場合は、会長は書面をもって会議に代えることができる。
(関係者の意見聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は助言を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 選定会議の構成員は、選定会議において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 選定会議の庶務は、総務部企画課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、選定会議の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和4年6月3日から施行する。