○湯沢市公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に関する事務取扱要領

令和4年7月27日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事を請け負う建設業者(以下「元請負人」という。)が、公共工事に係る工事請負代金債権(以下「工事請負代金債権」という。)の譲渡を活用した融資制度(地域建設業経営強化融資制度及び下請セーフティネット債務保証事業)を利用するため、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合(事業協同組合連合会を含む。)又は一般財団法人建設業振興基金が認める一定の民間事業者(以下「組合等」という。)に対して行う債権譲渡に係る承諾の基準等について必要な事項を定めるものとする。

(債権譲渡の対象)

第2条 債権譲渡の対象となる工事は、市が発注する工事であって、請負代金の額が500万円以上のものとする。ただし、次に掲げるものは対象としない。

(1) 附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事

(2) 工期が複数年度にわたり、かつ、当該年度が最終年度でない工事(ただし、次年度に工期末を迎え、かつ、債権譲渡の承諾時点において残工期が1年未満である工事は対象とする。)

(3) 市が役務的保証を必要とする工事

(4) 低入札価格調査(湯沢市低入札価格調査取扱要綱(平成22年湯沢市告示第78号)第4条に規定する調査をいう。)を経て契約を締結した工事

(5) その他市長が債権譲渡の承諾を不適当と認める特別な事情がある工事

(譲渡債権の額の範囲)

第3条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該工事が完成した場合における契約約款(工事請負契約書に添付する契約事項をいう。以下同じ。)第31条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金の額から既に支払った前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除されたときは、契約約款第51条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金の額から既に支払った前払金、中間前払金、部分払金、当該工事請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額を控除した額とし、控除する額は、債権譲渡承諾依頼書(様式第1号様式第1号の2又は様式第1号の3)において明らかにするものとする。

2 譲渡される工事請負代金債権の額は、契約変更により請負代金の額に増減が生じたときはその金額による。この場合において、債権譲渡契約証書に記載する請負代金の額及び債権譲渡額は、変更後の額とする。

3 債権譲渡の対象となる工事が前条第2号ただし書に規定する工事に該当するときは、債権譲渡は一括して行うこととし、年度ごとの分割譲渡は認めないものとする。

(債権譲渡を承諾する時点)

第4条 債権譲渡の承諾は、当該工事の出来高(債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事にあっては、最終年度の工事に係る出来高)が、全体の2分の1以上に到達したと認められる日以降に行うものとする。

2 前項の規定による承諾に当たっての当該工事の出来高の確認については、月別の工事進捗率を記した工事履行報告書(様式第2号)の受領をもって足りるものとする。

(債権譲渡の申請)

第5条 債権譲渡の承諾を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 債権譲渡承諾依頼書 3通

(2) 元請負人及び組合等の間で押印済の債権譲渡契約証書の写し 1通

(3) 工事履行報告書 1通

(4) 発行日から3箇月以内の元請負人及び組合等の印鑑証明書 各1通

(5) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険、保証契約約款等により保険会社等の承諾が義務付けられている場合にあっては必要な承諾を受けている旨を証する書面 1通

2 申請者は、当該工事ごとに前項の書類を元請負人及び組合等が共同で提出しなければならない。

(債権譲渡の承諾基準)

第6条 債権譲渡の承諾の基準は、次のとおりとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書が提出されていること。

 定められた必要事項の全てが記載されていること。

 元請負人及び組合等の住所、氏名及び印影が、工事請負契約書及び印鑑証明書と一致していること。

 契約締結日、工事番号、工事名、工事場所及び工期に誤りがなく、かつ、第2条に規定する対象工事であること。

 請負代金の額、既払金額、支払済の前払金額、中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、申請時における債権譲渡額が、工事請負契約に基づき元請負人が請求できる債権金額と一致していること。

(2) 下請セーフティネット債務保証事業によるときは、債権譲渡契約証書において、次の各号のいずれかの下請負人保護方策が講じられていること。

 元請負人が倒産により下請負人等への支払ができなくなったときは、組合等が市から受け取る請負代金の額の一定割合を限度として、組合等が元請負人に代わって下請負人等に代金を支払う旨の特約

 元請負人が倒産により下請負人等への支払ができなくなったときは、組合等が市から受け取る当該請負代金の額から元請負人への貸付金を精算の上、組合等が残余の部分を元請負人に代わって下請負人等に支払う旨の特約(ただし、組合等の事務体制に鑑み、当分の間は、融資の際に下請負人等への支払計画等の提出を行い、かつ、組合等と元請負人との間の債権譲渡契約において、組合等が市から受け取る当該請負代金の額から元請負人への貸付金を精算の上、元請負人の倒産による任意整理において、残余の部分を組合等が元請負人に代わって下請負人等に支払うことにつき債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って支払を行うこととする旨を定める方式も認めるものとする。)

(3) 発行日から3箇月以内の印鑑証明書の原本が提出されていること。

(4) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険、保証契約約款等により承諾が義務付けられているときは、必要な承諾を受けている旨を証する書面が提出されていること。

(5) 請負契約が解除されていないこと又は契約約款第44条各号若しくは第45条各号に該当するおそれがないこと。

(6) 工事履行報告書により、当該工事の出来高が2分の1以上であることを確認できること。

(債権譲渡の承諾)

第7条 市長は、第5条の申請があったときは、前条に規定する事項を確認し、申請があった日から7日以内に債権譲渡承諾書(様式第3号又は様式第3号の2)により、元請負人及び組合等に対し債権譲渡の承諾を行うものとする。ただし、やむを得ない事情により交付期限までに債権譲渡承諾書を交付できないときは、その旨を速やかに元請負人及び組合等に通知するものとする。

(債権譲渡の不承諾)

第8条 市長は、第5条に規定する申請書類の提出がないとき又は第6条に規定する事項を確認することができないときは、債権譲渡の承諾を行わないものとし、債権譲渡不承諾通知書(様式第4号)により元請負人及び組合等に通知するものとする。

(出来高確認)

第9条 債権譲渡契約の締結又は融資審査の手続において出来高確認が必要なときは、組合等が当該出来高確認を行うものとする。

2 前項の出来高確認を行うに当たり現地を確認する必要があるときは、組合等は市に対して工事出来高査定協力依頼書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の依頼書の提出があったときは、工程に支障のない範囲で工事現場への立入りを承認しなければならない。

(融資実行の報告等)

第10条 元請負人及び組合等は、市の債権譲渡の承諾を受け、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行されたときは、速やかに連署により融資実行報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 元請負人は、工事に関する資金の貸付を受けるため、地域建設業経営強化融資制度により保証事業会社から金融保証を受けたときは、速やかに公共工事金融保証証書の写しを市長に提出しなければならない。

(債権譲渡先の債権金額の請求)

第11条 組合等は、請負人が市による検査に合格し、引渡しを行い、確定した債権金額を請求するときは、工事請負代金請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 市の押印がなされた債権譲渡承諾書の写し 1通

(2) 発行日から3箇月以内の元請負人及び組合等の印鑑証明書 1通

(3) 債権譲渡契約証書の写し 1通

2 市長が、債権譲渡を承諾したときは、元請負人及び組合等は契約約款第35条に基づく前払金及び中間前払金並びに同第37条に基づく部分払(第2条第2号ただし書に規定する工事に係る各会計年度末における部分払を除く。)及び第2条第2号ただし書に規定する工事のうち債務負担行為に係るものについては、契約約款第35条に基づく前払金(最終年度の前払金)を請求することができないものとする。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。

(この告示の見直し)

2 この告示は、地域建設業経営強化融資制度について(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号)の通達の有効期間内に限り、その効力を有するものとする。

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湯沢市公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度に関する事務取扱要領

令和4年7月27日 告示第114号

(令和4年8月1日施行)