○湯沢市成年後見支援センター事業実施要綱

令和4年7月29日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第1項の規定に基づき、認知症、知的障がいその他の精神上の障がいにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支えあうことを目的に設置する湯沢市成年後見支援センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見人等 成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(2) 地域連携ネットワーク 成年後見制度を必要とする者を発見し適切に必要な支援につなげるための地域連携及び協働の仕組をいう。

(3) 支援検討会議 法律及び福祉に関する専門的知識を有する者が、判断能力が十分でないために意思の決定が困難な者に対して必要な支援を協議する合議体をいう。

(4) 市民後見人 センターが実施する養成研修を受講した市民で、成年後見人等として継続的に活動を行う者をいう。

(事業)

第3条 センターは、成年後見制度の実施に当たり、人材育成や地域連携ネットワークのコーディネート等を担う中核的な役割を果たすべく、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 成年後見制度の利用促進に係る広報及び啓発に関する事業

(2) 権利擁護支援を必要とする者の把握及び支援に関する事業

(3) 地域連携ネットワークの構築並びに支援検討会議の開催及び運営に関する事業

(4) 市民後見人の活動の推進に関する事業

(5) 成年後見人等の支援に関する事業

(6) 相談及び支援機関の体制構築及び支援に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(事業の実施)

第4条 事業の実施主体は、湯沢市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部について、適切に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の対象者)

第5条 事業の対象となる者は、市内に住所又は居所を有する者とする。

(関係機関との連携)

第6条 市長は、事業の実施に当たっては、司法関係機関、福祉関係機関、医療関係機関等と連携を図り、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(設置)

第7条 市長は、福祉保健部長寿福祉課にセンターを置く。

(記録及び保存)

第8条 センターにおいて記録した相談記録は、作成した日が属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、5年を超えて相談記録を保存することができるものとする。

(守秘義務)

第9条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。

(湯沢市成年後見支援センター運営協議会要綱の廃止)

2 湯沢市成年後見支援センター運営協議会要綱(平成28年湯沢市告示第112号)は、廃止する。

湯沢市成年後見支援センター事業実施要綱

令和4年7月29日 告示第116号

(令和4年8月1日施行)