○湯沢市成年後見制度利用促進事業実施要綱
令和4年7月29日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく成年後見制度利用促進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 権利擁護支援を必要とする者の把握
(2) 成年後見制度の周知と啓発
(3) 成年後見制度利用促進に資する支援体制の構築
(4) 前3号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用促進に必要な事項
(事業の実施)
第3条 事業の実施主体は、湯沢市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部について、適正に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象となる者は、市内に住所又は居所を有する者とする。
(庶務)
第5条 事業の庶務は、湯沢市成年後見支援センターにおいて処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。