○湯沢市上下水道事業懇談会要綱
令和4年5月31日
上下水道事業告示第3号
(設置)
第1条 本市が実施する水道事業並びに下水道、農業集落排水及び浄化槽(以下「下水道等」という。)の各事業について、今後の経営等のあり方、取り組むべき課題及びその方策について、意見を聴取し、その内容を各事業に反映させるため、湯沢市上下水道事業懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、水道事業及び下水道等の事業に関し意見を述べ、又は提言を行うものとする。
(組織)
第3条 懇談会は、委員7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 水道及び下水道等の使用者
(2) 学識経験者
(3) 湯沢市まちづくり支援要綱(平成17年湯沢市告示第105号)第2条第1号に規定する地域自治組織又は市民団体から推薦された者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長及び副座長)
第5条 懇談会に座長及び副座長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、懇談会を代表し、会務を総理する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議(以下「会議」という。)は、座長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は市長が招集するものとする。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、建設部上下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年5月31日から施行する。
(湯沢市建設部上下水道課所管公共事業の評価等の実施に関する要綱の廃止)
2 湯沢市建設部上下水道課所管公共事業の評価等の実施に関する要綱(平成23年湯沢市水道事業告示第2号)は、廃止する。