○湯沢市寄附採納事務取扱要綱
令和4年5月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市に対する寄附の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(寄附の種類)
第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)又は現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。
(寄附採納の留意事項)
第3条 寄附の採納をしようとするときは、次の各号に留意しなければならない。
(1) 公序良俗に反しないこと。
(2) 行政の中立性及び公平性が確保できること。
(3) 政治的活動及び宗教的活動又はこれに類する活動を目的とした団体及び個人からの寄附ではないこと。
(4) 寄附を採納するための条件整備が軽易なものであること。
(5) 係争の原因となるおそれがないこと。
(6) 寄附物件が公有財産として、将来使用する見込みが高いこと。
(7) 寄附物件の維持管理等費が著しく市の財政負担とならないこと。
(8) 抵当権等第三者の権利が設定されていないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。
2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分に確認しなければならない。
(寄附の申出)
第4条 寄附の申出をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申出書(様式第1号)により、市長に届け出るものとする。
(採納事務の所管)
第5条 寄附採納事務に係る所管の課等の長(以下「所管課長」という。)は、次の各号によるものとする。
(1) 寄付申出者が、その使途について希望があるときは、当該事務の担当課等の長とする。
(2) 寄付申出者が、その使途について希望がないときは、総務課長とする。
(採納の決定及び通知)
第6条 所管課長は、寄附の申出があったときは、当該寄附について審査をし、採納の可否について、湯沢市事務決裁規程(平成17年湯沢市訓令第4号)に基づき決裁を受けなければならない。
(寄附台帳への登録)
第8条 所管課長は、寄附の採納を決定したときは、寄附台帳(様式第6号)に登録するものとする。
(適用除外)
第9条 この訓令は、次に掲げるものについては、適用しないものとする。
(1) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産の寄附又は贈与
(2) 湯沢市ふるさと輝き基金条例(平成20年湯沢市条例第26号)に基づく寄附
(3) 市が発注する公共工事に伴う土地等の寄附
(4) 私道等の寄附
(5) 前各号に類するもの
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、寄附採納事務に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。