○湯沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年9月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年湯沢市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機(市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市の機関等が必要と認める事項を、市の機関等の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行うものとする。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(市の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。第6項において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関等の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市の機関等が指定する電子証明書

3 第1項の規定により申請等を行う者は、市の機関等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項若しくは電磁的記録に記録すべき事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、又は当該書面等若しくは電磁的記録を提出するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、市の機関等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録について、市の機関等の定めるところにより、当該書面等又は電磁的記録の提出を省略させることができる。

5 他の条例等の規定により同一内容の書面等又は電磁的記録を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)を行う者が、第1項又は第3項の規定により、当該複数の書面等のうち1通に記載すべき事項又は当該複数の電磁的記録のうち1通に記録すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は電磁的記録に記録すべき事項が入力されたものとみなす。

6 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第2項各号のいずれかに該当するものと併せて送信すること又は同項ただし書に規定する措置とする。

7 条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

8 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市の機関等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第5条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第6条 市の機関等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

2 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 前条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市の機関等の定めるところによる届出

3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。

4 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市の機関等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうち、その原本を交付する必要があるものがあると市の機関等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第7条 市の機関等は、条例第5条第1項の規定により当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法若しくは当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第8条 市の機関等は、条例第6条第1項の規定により当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することとする。

(適用除外)

第9条 条例第7条第1号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定めるものは、次に掲げる手続等とする。

(1) 申請等のうち当該申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると市の機関等が認めるもの

(2) 申請等のうち当該申請等に係る書面等にその原本を確認する必要があるものがあると市の機関等が認めるもの

(3) 処分通知等のうち当該処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があるもの

(4) 処分通知等のうち当該処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要があるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市の機関等が認めるもの

(添付書面等の省略)

第10条 条例第8条に規定する規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げるとおりとし、条例第8条に規定する電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則で定めるものは、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(様式の特例)

第11条 条例第3条第1項又は第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等又は処分通知等を行う場合において、他の条例等の規定に当該申請等又は処分通知等に係る様式の定めがあるときは、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が別に定める様式により行うことができる。

(その他の手続等)

第12条 市の機関等に係る手続等のうち、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条から第9条までの規定又は条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。)又は他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例による。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

湯沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年9月26日 規則第21号

(令和4年10月1日施行)