○湯沢市行旅困窮者救護取扱要綱
令和4年8月23日
告示第130号
湯沢市行旅困窮者救護取扱要綱(平成27年湯沢市告示第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、旅行の途上等において、金品の盗難、紛失等により行旅に要する費用に困窮している者(以下「行旅困窮者」という。)を救護すべく、目的地に到達させる一助として支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。
(支給手続)
第2条 旅費の支給を受けようとする行旅困窮者は、行旅困窮者旅費支給申請書兼受領書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(旅費の金額及び支給範囲)
第3条 旅費の支給については、行旅困窮者からこれまでの経緯及び今後の目的地等を確認した上で、必要と認められる場合には、目的地に応じてJR湯沢駅からJR横手駅又はJR真室川駅までの普通旅客運賃を限度として、1回に限り予算の範囲内で支給する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、他の費用を支給できるものとする。
(旅費の返還)
第4条 市長は、旅費の支給を受けた者が行旅困窮者でないことが判明した場合は、支給した旅費の全部を返還させることができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月26日から施行する。