○湯沢市文化財資料管理基準作成会議要綱
令和4年9月1日
教育委員会告示第14号
(設置)
第1条 市の文化財資料に係る管理基準の作成に当たり、専門的な見地から検討を行うため、湯沢市文化財資料管理基準作成会議(以下「作成会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 作成会議の所掌事項は、次に掲げる事項について検討し、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して、意見を述べるものとする。
(1) 文化財資料の管理基準の作成に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、文化財資料の管理基準の作成に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 作成会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 歴史文化に関し、識見を有する者
(2) 文化財保護に関し、識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から1年以内とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 作成会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、作成会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 作成会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、教育長が招集するものとする。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 作成会議の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、作成会議の運営に関し必要な事項は、会長が作成会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和4年9月1日から施行する。