○湯沢市議会オンライン委員会運営要綱
令和4年9月26日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯沢市議会委員会条例(平成17年湯沢市条例第231号。以下「条例」という。)第15条の2第4項の規定に基づき、同条第1項に規定するオンラインによる方法で開かれる委員会(以下「オンライン委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 委員長(予算決算常任委員会に置く分科会にあっては、分科会委員長。以下同じ。)は、オンライン委員会を開こうとするときは、情報セキュリティ対策を適切に講じるとともに、議事の公開の要請への配慮、議員の本人確認及び自由な意思表明の確保等について十分に配慮しなければならない。
(オンライン委員会の開会方法)
第3条 オンラインによる出席を希望する委員は、委員会の開会日の前日(当該日が湯沢市の休日を定める条例(平成17年湯沢市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「市の休日」という。)に当たるときはその前日。)の正午までに、オンライン出席申請書(別記様式)により委員長に申請しなければならない。
2 委員長は、前項の申請があったときは、委員会を開会する場所への参集が困難であると認める場合に許可するものとする。この場合において、委員長はあらかじめ副委員長の意見を聞くことができる。
(オンライン委員会の開会宣告)
第4条 委員長は、オンライン委員会を開こうとするときは、所属委員に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
2 委員長は、オンライン委員会の冒頭において、オンラインにより出席する委員(以下「オンライン出席委員」という。)の氏名及び当該委員会が定足数を満たしている旨を宣告するものとする。
(オンライン環境の確保)
第5条 オンライン出席委員は、できる限り静寂な個室その他これに類する場所から出席するものとし、当該委員以外の者を入室させないものとする。
2 オンライン出席委員は、委員会に関係しない映像又は音声が入り込まないようにするものとする。
3 オンライン出席委員は、委員会の開会予定時刻の30分前までに、議会事務局職員との間で通信環境が良好であることの確認を行うものとする。
(配付資料)
第6条 オンライン出席委員は、オンライン委員会において資料の配付を行う場合は、委員会の開会日の前日(当該日が市の休日に当たるときはその前日)の午後3時までに、議会事務局に当該資料を提出するものとする。
(発言)
第7条 オンライン出席委員は、通信機器を通じた映像及び音声であることを踏まえて、明瞭かつ聞き取れるように発言するものとする。
(オンライン出席委員の取扱い)
第8条 委員長は、オンライン委員会を開会する直前に、オンライン出席委員が本人であるかを確認しなければならない。
2 オンライン出席委員について、映像又は音声の送受信ができなくなった場合は、委員長は休憩し、復旧を待って会議を再開することを基本とするが、速やかな復旧ができないときは、当該オンライン出席委員はオンライン委員会を退席したものとみなす。
(議事整理及び秩序保持)
第9条 委員長及び副委員長(予算決算常任委員会に置く分科会にあっては、分科会副委員長。以下同じ。)は、オンライン委員会の円滑な議事運営を図るため、委員会を開会する場所に参集するよう努めるものとする。
2 委員長が委員会を開会する場所に参集できないときは、副委員長が委員長の職務を行うものとし、委員長及び副委員長がともに委員会を開会する場所に参集できないときは、委員会を開会する場所に参集している年長の委員が委員長の職務を行うものとする。
3 委員長は、条例第18条の規定により除斥の対象となるオンライン出席委員に対し、回線の遮断により、映像と音声の送受信を停止する措置を講じることができる。
(オンライン出席委員の採決)
第10条 オンライン出席委員は、挙手による採決に当たり賛成の意思を表明する場合にあっては、挙手の状態で指先を上にした手のひら全体がパソコン等の通信機器の画面上に表示され、意思が明瞭に映像として他の委員に判別できるようにするものとする。
2 オンライン委員会においては、投票による表決及び選挙は行わないものとする。
(会議録)
第11条 オンライン委員会の会議録の作成に当たっては、第4条第2項の規定による委員長の発言を記載するとともに、オンライン出席委員は、会議録における氏名の記載の下に「(オンライン)」と記載するものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、オンライン委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年9月26日から施行する。