○湯沢市個人情報保護法施行条例

令和4年12月16日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により文書又は図画の写しその他物品の供与を受ける者は、規則で定めるところにより、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問等)

第4条 市の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、湯沢市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年湯沢市条例第11号)第1条に規定する湯沢市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

2 市長は、災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者に対して提供する同法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿に記載し、記録された情報(以下「名簿情報」という。)を提供することについて審査会の意見を聴いた上で、特に必要があると認めるときは、名簿情報を提供することができる。

(実施状況の公表)

第5条 市長は、毎年1回、この条例の規定に基づく個人情報の開示等の実施状況を公表するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(湯沢市個人情報保護条例の廃止)

2 湯沢市個人情報保護条例(平成17年湯沢市条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の湯沢市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第14条、第24条及び第26条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、利用の停止及び提供の停止については、なお従前の例による。

湯沢市個人情報保護法施行条例

令和4年12月16日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)