○湯沢市国民健康保険税過誤納返還金支払要綱

令和4年11月14日

告示第156号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、納税義務者の不利益を補填し、税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払対象となる者は、過誤納金が発生した事由が全面的に市に属するもので、かつ、還付不能金のあることを市長が確認した納税義務者(以下「返還対象者」という。)とする。

2 前項の場合において、当該返還対象者が死亡しているときは相続人(当該相続人が複数であるときは、相続人代表者指定届により指定された相続人代表者)を、納税管理人が指定されているときは納税管理人を返還対象者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、返還金を請求しない返還対象者に対しては、返還金を支払わないものとする。

(返還金の額)

第4条 返還金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額の合計額とする。

(1) 還付不能金 国民健康保険税課税台帳等により算定した額

(2) 延滞金等相当額 還付不能金の納付に際して徴収した延滞金及び督促手数料に相当する額

(3) 還付不能金及び延滞金等相当額に係る加算金 還付不能金の納付があった日の翌日から当該還付不能金及び延滞金等相当額の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金及び延滞金等相当額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合を乗じて算定した額

2 前項第3号の算定に当たっては、地方税法第20条の4の2の規定を準用する。

(返還金の対象期間)

第5条 返還金の対象期間は、返還金の支出を決定した日の属する年度(以下「起算年度」という。)から起算して10年前の年度までとする。ただし、所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額に係るものであって、返還対象者が所持する領収書等によって還付不能金が確認できるものについては、起算年度から起算して20年前の年度までを対象とする。

(返還金の請求)

第6条 返還金の支払を受けようとする返還対象者は、返還金還付請求書を市長に提出するものとする。

(返還金の通知等)

第7条 市長は、過誤納の内容を調査し、返還金の額を決定したときは、返還対象者に通知し、速やかに当該返還金を支払うものとする。

(返還金の返還)

第8条 市長は、返還対象者が虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けたときは、前条の規定による通知を取り消し、又は、既に支払った返還金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、返還金の支払について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年11月14日から施行する。

(湯沢市固定資産税等過誤納返還金支払要綱の一部改正)

2 湯沢市固定資産税等過誤納返還金支払要綱(平成27年湯沢市告示第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湯沢市国民健康保険税過誤納返還金支払要綱

令和4年11月14日 告示第156号

(令和4年11月14日施行)