○湯沢市設計・施工一括発注方式実施要綱

令和4年12月26日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事について、設計及び施工を一括して同一の請負人(以下「受注者」という。)に発注する方式(以下「設計・施工一括発注方式」という。)を実施するに当たり、湯沢市建設工事等入札実施要綱(平成19年湯沢市訓令第47号。以下「入札実施要綱」という。)等の特例として、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において設計・施工一括発注方式とは、設計・施工分離の原則の例外として、設計提案、施工方法、詳細設計等に関する技術提案(以下「技術提案」という。)を受け、審査によって妥当と認められた技術提案をした者(以下「提案者」という。)を対象とし、当該提案に係る契約の相手方となる候補者を特定する方式で、次に掲げるものをいう。

(1) 概略の仕様及び基本的な性能並びに設計により、設計及び施工を一体として発注するもの

(2) 基本設計により、詳細設計及び施工を一体として発注するもの

(対象工事)

第3条 設計・施工一括発注方式を適用する工事(以下「対象工事」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 建設工事の施工に当たり、個々の事業者が有する高度又は特殊な技術力及び機器材等を用いる工事で、設計及び施工に一括して活用することが適当なもの

(2) 事業者の技術力及び創意工夫等により、設計段階から効果的でより質の高い公共サービスの提供を目指すものであることに加え、財政負担の縮減効果のほか、工期の短縮等が期待できる工事で、設計及び施工を一体で発注することが合理的であると認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害時等で市長が特に設計及び施工を一体で発注する必要があると認めたもの

(対象工事の選定等)

第4条 対象工事の選定、技術提案を求める範囲及び参加資格は、入札実施要綱第6条に規定する建設工事等入札指名業者選定委員会(以下「指名委員会」という。)の審議を経て、指名委員会が決定する。

(設計委託費用)

第5条 対象工事の発注に当たっては、設計業務費用は工事費の積算内訳に含めるものとする。

(提案の募集)

第6条 技術提案の募集に当たっては、入札公告等に次の事項を明記することにより行うものとする。

(1) 設計・施工一括発注方式の対象工事であること。

(2) 本市が示した仕様、性能、設計等に係る図面、仕様書等の内容により、対象工事の施工に必要な実施設計、施工方法等についての技術提案を求めること。

(3) 技術提案の審査の結果、提案が採用されない場合があること。

(4) 技術提案の内容が一般的に使用されている状態となった場合は、その後の工事において、無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでないこと。

(5) 本市が技術提案を適正と認めることにより、受注者の設計及び工事に関する施工上負うべき責任が軽減されるものではないこと。

(技術提案の提出)

第7条 対象工事の入札に参加しようとする者は、内容を明示した技術提案を提出するものとする。

2 前項により提出された技術提案は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 技術提案の作成等に要する費用は、提案者の負担とする。

(2) 技術提案の返却及び公表は、行わないものとする。ただし、提案内容の概要について、本市の施策の遂行上必要と認める場合は、公表する場合がある。

(3) 技術提案の提出後における提案内容の変更は、認めないものとする。ただし、審査により契約の相手方となる候補者に選定され、契約前における協議において提案内容の修正を求める場合がある。

(技術提案の審査等)

第8条 技術提案の審査及び採否については、別に定める会議において行い、審査結果については、指名委員会へ報告しなければならない。

2 審査に当たっては、提案者が示した設計及び施工方法により、機能及び品質の確保を前提とした施工の確実性、安全性等を評価するものとする。また、必要に応じて、提案者から提案内容のヒアリングを行うものとする。

(提案者に対する採否の通知等)

第9条 対象工事を所管する課等の長は、技術提案の採否について、技術提案採否通知書(別記様式)により提案者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、設計・施工一括発注方式の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年12月26日から施行する。

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湯沢市設計・施工一括発注方式実施要綱

令和4年12月26日 告示第170号

(令和4年12月26日施行)