○湯沢市デジタル変革推進本部要綱
令和4年12月5日
訓令第9号
(設置)
第1条 湯沢市におけるデジタル変革に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、湯沢市デジタル変革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) デジタル変革に係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。
(2) デジタル変革に係る施策の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、デジタル変革の推進に関し必要なこと。
(組織)
第3条 本部は、別表に掲げる本部員をもって組織する。
2 本部に本部長及び副本部長を置く。
3 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、最高デジタル責任者として本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、第2条の所掌事項について調査及び検討を行うため、作業部会を置くことができる。
2 作業部会の部会員は、本部長が指名する。
3 作業部会は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、情報政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年12月5日から施行する。
別表(第3条関係)
市長 |
副市長 |
教育長 |
総務部長 |
ふるさと未来創造部長 |
市民生活部長 |
福祉保健部長 |
産業振興部長 |
建設部長 |
会計管理者 |
教育部長 |
議会事務局長 |