○湯沢市電気自動車用急速充電器利用要綱

令和5年2月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が設置する電気自動車用急速充電器(以下「急速充電器」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気自動車 電気を動力源とし、かつ、動力源とする電気を外部から充電する機能を備えている自動車をいう。

(2) 課金システム 国内の電気自動車用充電器の利用料金を徴収する事業者が運営するシステムで、当該システムに急速充電器を利用する者(以下「利用者」という。)が必要な事項を登録後、インターネットにより課金されるシステムをいう。

(3) 会員カード 課金システムを運営する事業者が承認した会員に対して発行する充電用ICカードをいう。

(設置場所)

第3条 急速充電器の設置場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 湯沢市佐竹町1番1号 湯沢市役所本庁舎駐車場

(2) 湯沢市川連町字上平城120番地 湯沢市稲川総合支所駐車場

(3) 湯沢市横堀字下柴田39番地 湯沢市雄勝総合支所駐車場

(利用時間)

第4条 急速充電器は、常時使用できるものとする。

2 急速充電器の1回当たりの利用時間は、30分以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、急速充電器の点検、整備その他の事由により、市長が特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用料金)

第5条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 急速充電器の1回当たりの利用料金は、別表のとおりとする。ただし、利用者が会員カードにより電気自動車に充電を行う場合は、会員カードを発行した事業者が定める利用料金の額とする。

3 利用料金は、課金システムを利用し、納付するものとする。

(禁止行為)

第6条 利用者は、急速充電器の利用において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 電気自動車の充電以外の目的で、急速充電器を利用すること。

(2) 他の自動車の駐車及び通行を妨げること。

(3) 駐車中の他の自動車に損傷を与えるおそれがあること。

(4) 電気自動車の充電以外の目的で、充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)に駐車すること。

(5) 充電完了後も、駐車スペースに駐車し続けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、急速充電器の利用に支障を及ぼすおそれがあること。

(急速充電器の利用の休止)

第7条 市長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、急速充電器の利用を休止することができる。

(利用料金の還付)

第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第9条 急速充電器の利用中における電気自動車の盗難、損傷、駐車スペース内の事故、火災その他市長の責に帰さない理由によって生じた損害については、市長は、賠償の責を負わない。

2 利用者が、故意又は過失により急速充電器を毀損し、又は滅失した場合は、速やかに市長へ報告するものとする。この場合において、利用者は、市長の指示により速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、急速充電器の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年3月24日から施行する。

別表(第5条関係)

利用時間

利用料金

10分まで

220円

10分を超え1分ごと

220円に1分を経過するごとに22円を加算

湯沢市電気自動車用急速充電器利用要綱

令和5年2月1日 告示第8号

(令和5年3月24日施行)