○湯沢市カーブミラー設置要綱

令和5年3月10日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、カーブミラーの設置等に関し必要な事項を定め、市内における道路交通の円滑化と交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び湯沢市法定外公共用財産管理条例(平成17年湯沢市条例第216号)第2条に規定する道路をいう。

(2) カーブミラー 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第4号に規定する他の車両又は歩行者を確認するための鏡であって、市が設置し、又は管理するものをいう。

(3) 交差点 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第5号に規定する交差点をいう。

(設置の基準)

第3条 カーブミラーは、次の各号のいずれかに該当する場所で、かつ、市が道路の見通し、交通量その他の状況を総合的に勘案して必要と認める場合に設置することができる。

(1) 道路の湾曲部又は屈曲部において、前方の見通しが悪い場所

(2) 信号機が自動制御されていない交差点で、優先道路に進入しようとする箇所において、左右又は片方の見通しが悪い場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に設置の必要があると認める場所

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、原則としてカーブミラーを設置しないものとする。

(1) カーブミラーを設置しても安全を補うために必要な見通し距離と十分な視界が確保できない場合

(2) カーブミラーを設置することにより車両の通行等に支障が生じる恐れがある場合

(3) 物理的にカーブミラーの設置が困難な場合

(4) 雪等の障害物により一時的に見通しが悪くなっている場合

(5) 利用者が限定されている場合

(6) 私有地の出入口又は私道(一般交通の用に供されている私道を除く。)から道路に進入するためのものである場合

(7) 主として歩行者を確認するためのものである場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要でないと判断した場合

(設置の方式及び位置)

第4条 カーブミラーを設置する方式は、独立式又は添架式とする。

2 カーブミラーの設置の位置は、公有地又は道路占有物への添架とする。ただし、公有地以外の土地の所有者から当該土地にカーブミラーを設置すること及び当該設置に係る土地の使用は無償とすることについて承諾を得た場合は、この限りでない。

(設置の要望)

第5条 カーブミラーの設置を要望する場合は、設置を要望する場所の区域における自治会等の代表者がカーブミラー設置等要望書(様式第1号。以下「要望書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、設置場所が公有地以外の土地である場合は、要望書に当該土地の所有者による土地使用承諾書(様式第2号)を添えなければならない。

(要望に対する措置)

第6条 前条の規定による要望があった場合、市長は設置の可否を決定し、カーブミラー設置等決定通知書(様式第3号)により当該要望を行った者に通知するものとする。

(維持管理)

第7条 市長は、予算の範囲内でカーブミラーを設置し、及び維持管理するものとする。

2 市長は、市以外の者が設置したカーブミラーであっても、現に公共の用に供され、かつ市において管理することが合理的であると認める場合は、その維持管理を行うことができる。

3 故意又は過失によりカーブミラーを滅失し、又は損壊させた者は、速やかにこれを原状に回復しなければならない。

(撤去)

第8条 市長は、道路環境の変化等により、設置したカーブミラーが第3条に規定する設置の基準に該当しなくなったと認める場合は、当該カーブミラーを撤去するものとする。

2 市長は、第4条第1項ただし書の規定により設置したカーブミラーについて、撤去の必要が生じたときは、撤去するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、カーブミラーの設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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湯沢市カーブミラー設置要綱

令和5年3月10日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)