○湯沢市デジタル変革アドバイザー要綱
令和5年3月22日
告示第43号
(設置)
第1条 デジタル技術の活用を図ることにより、住民福祉の向上及び持続可能な地域づくりに資するため、湯沢市デジタル変革アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(職務)
第2条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域・市民のサービスの向上並びに行政のデジタル変革の推進に必要な助言及び支援に関すること。
(2) 最高デジタル責任者の補佐に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、デジタル変革の推進に必要となる専門的な知識、技術又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 アドバイザーの委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱された者の期間は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
3 アドバイザーは、再任することができる。
4 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、その委嘱を解くことができる。
(1) 本人から辞退の申出があったとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(身分)
第4条 アドバイザーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定により非常勤の特別職とする。
(服務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。