○湯沢市空き家バンク事業実施要綱
令和5年3月30日
告示第74号
湯沢市空き家バンク事業実施要綱(平成28年湯沢市告示第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家の利用を促進するため、空き家バンク事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
ア 個人が居住を目的として建築し、居住その他の使用をしていないことが常態化している(居住その他の使用をしなくなる予定のものを含む。)市内に存する建築物又はこれに附属する工作物であること。
イ 賃貸、分譲等の営利を目的としていないこと。
ウ 倒壊の危険性がある、又は居住の場として機能しない建築物でないこと。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却、賃貸等を行うことができる者又はこれと同等の資格を有すると認められる者をいう。
(3) 空き家バンク事業 市内に存する空き家の所有者等から市長に申出された空き家に関する情報を公益社団法人秋田県宅地建物取引業協会湯沢雄勝地区協議会(以下「協議会」という。)に提供し、協議会に加盟する不動産業者(以下「不動産業者」という。)の協力によって空き家の流通を促進する事業をいう。
(空き家の情報提供等)
第3条 所有者等は、空き家バンク事業に空き家の情報を提出しようとするときは、市長に申出しなければならない。
2 市長は、前項の申出があったときは、内容を審査し、協議会に対する空き家の情報の提供の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により空き家の情報の提供を決定したときは、協議会に対して速やかに当該空き家の情報を提供するものとする。
4 市長は、申出のあった空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家の情報を協議会に提供しないものとし、当該空き家の所有者等に通知するものとする。
(1) 老朽化が著しいもの又は大規模な修繕が必要なもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、若しくは関与する等これに関わりを持つ者が所有者等であるもの
(3) その他市長が適当でないと認めるもの
(空き家の売買、賃貸借等の交渉等)
第4条 協議会に情報を提供した空き家の売買、賃貸借等の交渉及び契約は、原則として、不動産業者の媒介により行うものとし、市長は直接これに関与しないものとする。
2 協議会は、不動産業者が媒介した空き家の売買、賃貸借等の契約が締結されたときは、速やかに市長に報告するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、空き家バンク事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。