○湯沢市堆肥散布機械等貸付要綱
令和5年3月31日
告示第97号
(目的)
第1条 この告示は、堆肥の散布作業を実施する者に対し、市が所有する堆肥散布機械及び関連物品(以下「機械等」)を貸付けし、有機農業の拡大と農作業の支援を行うことを目的とする。
(貸付けの対象者)
第2条 貸付けの対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 認定農業者
(2) 認定新規就農者
(3) 農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約等の定めがある団体)
(4) 農業協同組合
(5) その他市長が認める者
(貸付けする機械等)
第3条 貸付けする機械等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自走式堆肥散布機
(2) キャリアブリッジ
(3) フレコンバック
(4) 2トントラック
(貸付けの申込)
第4条 機械等の貸付けを受けようとする者(以下「借受人」という。)は、湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号。以下「規則」という。)第215条第1項に規定する物品貸付申込書に堆肥の散布作業計画書を添えて、市長に申し込むものとする。
(貸付けの決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申込みがあったときは、内容を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。
2 市長は、機械等の貸付けを決定したときは、規則第215号第1項に規定する物品貸付通知書により借受人に通知するものとする。
(使用区域)
第6条 借受人が機械等を使用できる区域は、湯沢市内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(貸付期間)
第7条 機械等の貸付実施期間は、4月1日から11月30日までとし、借受人に対する1回の貸付日数は、7日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(貸付料等)
第8条 機械等の貸付料は、無料とする。ただし、使用に係る燃料代、諸経費等は、借受人の負担とする。
(貸付条件)
第9条 借受人に対する機械等の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 機械等を転貸しないこと。
(2) 物品貸付申込書にある使用目的以外に使用しないこと。
(3) 作業に当たった日の従事者氏名等を別に定める堆肥散布作業報告書に記入し、機械等を返還するときに市長へ報告し、確認を受けること。
2 市長は、必要があるときは、前項各号に掲げる以外の条件を付すことができる。
(貸付け及び返還)
第10条 機械等の貸付け及び返還は、市長が指定した期日及び場所において行うものとする。
2 借受人は、機械等の貸付けを受けたときは、規則第215号第2項に規定する物品借用書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、機械等の返還があったときは、借受人(代理人を含む。)立会いの上検査を行い、返還を受けるものとする。
(借受人の責務)
第11条 借受人は、機械等の使用に当たっては、事故がないよう細心の注意をもって適正に使用するとともに、亡失のおそれのないよう適切に保管しなければならない。
2 借受人は、機械等の使用に伴って発生した損害(自己及び第三者に与える損害をいう。)を補てんする保険に加入するものとし、その経費は借受人が負担するものとする。
(亡失、損傷及び故障)
第12条 借受人は、機械等を亡失又は損傷若しくは故障(以下「亡失等」という。)したときは、直ちにその状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 借受人は、前項の亡失等が自らの責に帰すべき事由によるときは、自己の負担においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。
(返還命令)
第13条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、借受人に対し、機械等の返還を命ずることができる。
(1) 物品貸付申込書等に虚偽の記載があったとき。
(2) 貸付条件に違反したとき。
(3) その他借受人に貸付けすることが不適当であると認められる行為があったとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、機械等の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。